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選挙人名簿の閲覧について
選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2、第28条の3及び第30条の12の規定により、次のような場合に閲覧することができます。
⑴登録の確認 | 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするため。 |
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⑵政治活動 | 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うため。 |
⑶政治又は選挙に関する調査研究 |
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するため。 |
閲覧場所及び時間
場所
志布志市役所本庁選挙管理委員会
時間
午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)
ただし、下記の期間中は除きます。
- ⑴ 閉庁日(土曜日,日曜日,祝日等)
- ⑵ 選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後まで
※⑴及び⑵の期間中であっても、選挙人名簿の定時登録時及び選挙時登録時の際は、選挙人名簿の登録の確認の目的でのみ、下記期間内において選挙人名簿の閲覧ができます。また、閲覧により選挙人名簿に脱漏があった場合、同期間内において選挙人名簿の異議申出を行うことができます。
定時登録時 (3月,6月,9月,12月) |
登録が行われた日の翌日から5日間(休日含む) |
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選挙時登録時 | 登録が行われた日の翌日(休日含む) |
閲覧の申出
閲覧には、次の申出書が必要です。
※複数の閲覧者の閲覧時間の重複防止のため、事前の日程調整が必要な場合がありますので、少なくとも申出書を提出する1週間前までに御相談ください。
なお、場合によっては、希望される日程とならない場合もありますので、御了承ください。
選挙人名簿閲覧(登録の確認) | 01.選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)[Wordファイル/31KB] |
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選挙人名簿閲覧(政治活動) | 02.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)[Wordファイル/39KB] |
03.候補者閲覧事項取扱者に関する申出書[Wordファイル/30KB] | |
04.承認法人に関する申出書[Wordファイル/31KB] | |
選挙人名簿閲覧(調査研究) | 05.選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)[Wordファイル/39KB] |
06.個人閲覧事項取扱者に関する申出書[Wordファイル/30KB] | |
在外選挙人名簿閲覧(登録の確認) | 07.在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)[Wordファイル/31KB] |
在外選挙人名簿閲覧(政治活動) | 08.在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)[Wordファイル/40KB] |
09.候補者閲覧事項取扱者に関する申出書[Wordファイル/30KB] | |
10.承認法人に関する申出書[Wordファイル/31KB] | |
在外選挙人名簿閲覧(調査研究) | 11.在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)[Wordファイル/39KB] |
12.個人閲覧事項取扱者に関する申出書[Wordファイル/30KB] |