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自転車にも「青切符」制度が適用されます!〜みんなで守ろう、安全な自転車社会のルール〜

ページID:0033404 更新日:2026年4月20日更新 印刷ページ表示

 令和8年(2026年)4月1日から、自転車にも「交通反則通告制度(いわゆる青切符制度)」が導入されています。 

自転車は、通勤・通学・買い物など、日常生活に欠かせない移動手段です。 

しかし、交通ルールを守らない運転は、事故の原因となり、歩行者や自転車利用者の安全を脅かすことがあります。 

交通反則通告制度とは、一定の違反行為をした自転車の運転者に対して車やオートバイと同様に「青切符」による反則通知を行い、

各反則行為に定められた反則金の納付を通告する制度です。

交通ルールを改めて確認し、安全で適切な自転車利用を心がけましょう。

県警広報チラシ県警広報チラシ(こども)

鹿児島県警察広報チラシ(出典:鹿児島県警察ホームページ)

対象となる年齢

  16歳以上の自転車運転者

対象となる違反

  113種類

  一例:ながら運転(スマートフォンや携帯電話の使用):12,000円

     信号無視:6,000円、横断歩行者妨害:6,000円 

  これは、一例となります、詳細は、下記リンクをご確認ください。

  警察庁ホームページ 自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~<外部リンク>

  鹿児島県警察ホームページ 自転車に対する青切符の適用について<外部リンク>

その他

  県内において、この制度を悪用した詐欺被害が発生し、自転車で走行中の高校生が、車に乗った男から違反を指摘され、現金を騙し取られる詐欺事件が発生しています。

  鹿児島県警察ホームページ 青切符詐欺関連<外部リンク>


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