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就学すべき学校の指定の変更について

ページID:0001413 更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

 学校への通学につきましては、これまで指定された学校への通学が原則となっておりましたが、平成19年4月1日より、この規制が緩和され次のような理由があればできるようになります。

理由

許可基準

許可期間

転居に関する理由

学年途中に転居したが、学年が終了するまでは元の学校に通わせたい場合

学年終了時まで

指定学校区以外への転居が確実なため、転居先の指定学校へ通わせたい場合

転居時まで

地理に関する理由

指定学校へは遠距離で通学が困難なため、近い学校に通わせたい場合

卒業時まで

身体に関する理由

特別支援学級に入級させることが認められながら、指定学校に特別支援学級がない場合

特別支援学級をやめる時まで

健康上の問題があり、指定学校に通学することが困難な場合

保護者からの申立期間を検討して定める期間

市立小学校及び中学校以外の学校への就学に関する理由

私立小学校及び中学校又は国公立大学附属小学校及び中学校へ就学させたい場合

退学時又は卒業時まで

保護者の就労等による下校後の保護に欠ける留守家庭に関する理由

保護者の就労等の理由により下校後の保護に欠ける状態にあり、保護者が指定学校を児童・生徒の預かり先等の学校へ就学させたい場合

 

兄弟姉妹と同一の学校への通学に関する理由

指定学校の変更の許可を受けた児童生徒の兄弟姉妹について、保護者から指定学校を当該許可の学校へ変更するよう申立があった場合

申立期間

その他

住民票と実際の居住地が合わない場合

保護者からの申立期間を検討して定める期間

いじめ、不登校、登校拒否等の解消のため、他の学校に通わせたい場合

保護者からの申立期間を検討して定める期間

部活動等学校独自の活動により、他の学校に通わせたい場合

保護者からの申立期間を検討して定める期間

その他やむを得ないと認められる事情がある場合

保護者からの申立期間を検討して定める期間

※申立ての手続きや添付書類については、志布志市教育委員会教育総務課までお問い合わせください。

ダウンロード

就学すべき学校の指定の変更について[PDFファイル/62KB]

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