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就学援助制度のお知らせ
志布志市では、経済的な理由によってお子さんを小・中学校へ就学させるのにお困りの保護者の方に対して、学校でかかる費用(給食費や学用品費など)の一部を援助しています。援助を希望される方は、各小・中学校へお申込みください。
●就学援助を受けることができる方
志布志市内に住所があり、市立小・中学校に通学する児童生徒の保護者で、次の申請理由のいずれかにあてはまる方が対象になります。
(1)生活保護が廃止又は停止になった。
(2)世帯全員の市民税が非課税又は減免された。
(3)固定資産税が減免された。
(4)国民年金保険料が免除された。
(5)児童扶養手当を受けている。
(6)上記には該当しないが、世帯全員の所得額が市の定める基準額以下(下の表を参照)である。
<認定基準となる所得額>
扶養している児童生徒数 | 世帯全員の所得額の合計 |
1人 | 230万円 |
2人 | 268万円 |
3人 | 306万円 |
4人 | 344万円 |
5人 | 382万円 |
注1)上記の「扶養親族」には成年の方(配偶者・祖父母等)は原則含まれません。
注2)住宅ローン等の債務の返済は考慮できません。
注3)基準額以下であっても市・県民税の申告手続きがお済みでない場合は、所得の確認ができないため認定できません。市県民税の申告が必要な方は、期限内に申告をしてください。期限内に申告をされない場合、認定・支給が遅れる場合があります。
●申請方法について
申請書は学校から配布されますので、必要書類等をそろえて、封筒に入れて、各学校の提出期限までに通学している学校へ提出してください。
注)前年度援助を受けていた方も改めて申請が必要です。
注)小学校・中学校に兄弟姉妹がいる家庭については、小・中別々に申請書を記入・提出してください。
●認定について
教育委員会で世帯状況や所得及び各種手当の受給状況を確認し、認定を行います。認定結果については、学校長を通じて文書でお知らせします。
●援助の内容と支給予定額(年額)について
援助の種類 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|
学用品費 | 1万1,630円 | 2万2,730円 |
通学用品費 ※1 | 2,270円 | 2,270円 |
校外活動費 | 上限 1,600円 | 上限 2,310円 |
新入学学用品費 ※2 | 5万4,060円 | 6万3,000円 |
修学旅行費 | 実費額の95% | 実費額の95% |
学校給食費 | 保護者負担額 | 保護者負担額 |
自転車購入費 ※3 | ー | 1万5,000円 |
医療費 ※4 | 特定疾病治療費 | 特定疾病治療費 |
インターネット環境整備費※5 | 20,000円 | 20,000円 |
※1:小・中学校第1学年を除きます。
※2:小・中学校第1学年に対する支給ですが、市内在住で、市立中学校に入学予定の方につきましては、入学前の3月に支給します。(小学校に入学予定の方につきましては、別途申請が必要です。詳しくは教育委員会へお問い合わせください。)
※3:中学校第1学年のみの支給です。ただし、自転車通学が許可された生徒に限ります。
※4:学校健診で診断された疾病(むし歯、蓄膿症、中耳炎、結膜炎等)の治療のための費用を、教育委員会から直接医療機関に支払います。
※5:新たにインターネット環境を整備した世帯に1回限り支給します。
注)支給額については、改定を行う場合があります。
注)就学援助は、学校給食費、教材費等の学校納付金を免除する制度ではありません。
<認定スケジュール>
申請書類提出時期 | 認定開始日 | 支給月 |
1学期中(4月) | 4月1日 | 7月 |
1学期中(5~7月) | 4月1日 | 12月 |
夏期休業日及び 2学期中(9・10月) |
9月1日 | 12月 |
2学期中(11・12月) | 9月1日 | 3月 |
冬季休業日及び 3学期中(1月) |
1月1日 | 3月 |
注)世帯状況の異動、年度途中の転入等による申請は、事由の発生した月の1日を認定日とします。
注)2学期以降に申請された場合、新入学学用品・自転車購入費、申請学期前に実施された修学旅行費・校外活動費は支給されません。
注)2月以降の申請については、教育委員会へお問合せください。
注)認定後、世帯の状況に変更があった場合は、学校へ連絡してください。