本文
【県指定文化財】 後柏原天皇御宸翰
諡号
勅書
御宸翰とは天皇直筆の文書を指します。2幅あって、紙本墨書の掛軸仕立織物表装です。1幅は縦42cm、横91.5cmの大きさで、後柏原天皇が永正15年(1518年)に、大慈寺の玉山和尚に下された「仏智大通禅師師」の諡号(しごう=生前の行いを尊び、死後に贈られる称号)を祠堂(先祖の霊をまつる堂)に掲げる額として与えられたものです。
もう一つの1幅は縦31cm、横43.5cmの大きさで、諡号について述べられた勅書です。
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諡号
勅書
御宸翰とは天皇直筆の文書を指します。2幅あって、紙本墨書の掛軸仕立織物表装です。1幅は縦42cm、横91.5cmの大きさで、後柏原天皇が永正15年(1518年)に、大慈寺の玉山和尚に下された「仏智大通禅師師」の諡号(しごう=生前の行いを尊び、死後に贈られる称号)を祠堂(先祖の霊をまつる堂)に掲げる額として与えられたものです。
もう一つの1幅は縦31cm、横43.5cmの大きさで、諡号について述べられた勅書です。