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農地所有適格法人

ページID:0016700 更新日:2022年6月10日更新 印刷ページ表示

農地所有適格法人とは

 農地所有適格法人は、耕作目的で農地等の権利を取得することができる法人です。
平成28年4月1日の農地法改正により、呼称が「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更となりました。
 農地所有適格法人を設立するためには、農地法に規定された条件を満たす必要があり、設立後は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に、法人の経営状況を農業委員会へ報告することが義務付けられています。

農地所有適格法人は以下の1~4の要件をすべて満たす必要があります。

1 法人要件・・・次のいずれかであること

・株式会社(定款に株式の譲渡につき株式会社の承認を要する旨の定めがあるものに限る)
・持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)
・農事組合法人

2 事業要件

主たる事業が農業であり、農業(農業関連事業も含む)の売上高が過半を占めること。

3 構成員要件

農地所有適格法人の構成員が、次のいずれかに該当すること。
・法人に農地の権利を提供する個人(農地中間管理事業を通じても可)
・法人の農業(関連事業を含む)に常時従事する個人(原則として年間150日以上)
・農作業委託者
・農地保有合理化法人、農業協同組合及び農業協同組合連合会
・地方公共団体
・その法人に現物出資を行った農地中間管理機構
・農業関係者以外の個人、法人(総議決権の2分の1未満の出資が可)

4 役員要件

法人の業務執行役員で次の要件をいずれも満たすこと。
・役員の過半が農業の常時従事者(原則年間150日以上)
・上記の役員又は重要な使用人のうち1人以上が農作業に従事(原則年間60日以上)

農地所有適格法人報告書

 全ての農地所有適格法人は農地法第6条の規定に基づき、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に経営地のある市町村の農業委員会に農地所有適格法人報告書を提出しなければなりません。
 報告書が未提出の場合、法人の事業状況が把握できないため、農地台帳の整備や諸証明の発行業務ができず、農地の権利を取得する場合にも支障をきたすことになりますので、必ず提出するようお願いします。
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