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紛争に対する和解の仲介制度

ページID:0002157 更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

農地の利用関係等の紛争について、当事者において話し合いがつかない場合の、解決方法については、

  1. 裁判所による民事訴訟
  2. 民事調停法に基づく農事調停
  3. 農地法に基づく和解の仲介

があります。

「農地法に基づく和解の仲介」は、民事訴訟や農事調停より身近で簡易に解決する方法として設けられているものです。

農地の貸し借り等において、農地に関するトラブルが発生したとき、農業委員会が間に入り、両者から聞き取り調査をして和解仲介をします。
農地についてトラブルを抱えている方や、心配な点がある方はお近くの農業委員または農業委員会事務局にご相談ください。

※農業委員会による和解の仲介が、必ずしも和解の成立するわけではありません。

お問い合わせ

  • 農業委員会事務局 899-7692 志布志市松山町新橋268番地
    電話:099-487-2111(代) Fax:099-487-2593
  • 有明分室 899-7492 志布志市有明町野井倉1756番
    電話:099-474-1111(代) Fax:099-474-2377
  • 志布志分室 899-7192 志布志市志布志町志布志二丁目1番1号
    電話:099-472-1111(代) Fax:099-472-1441

E-Mail:nougyou@city.shibushi.lg.jp


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