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農地等の利用の最適化の推進に関する指針の改正について

ページID:0002158 更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

農地等の利用の最適化の推進に関する指針の改正について

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項に基づき策定した「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を令和3年6月22日付けで改正しましたので、同条第3項により、公表します。

 この指針は、志布志市農業委員会の業務である「遊休農地の発生防止・解消」、「担い手への農地利用の集積・集約化」、「新規参入の促進」について、基本的な考え方、具体的な数値目標や推進方法を定めたものです。

今回の改正は、令和5年(平成35年)を目標とし、農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の改選期である3年ごとの検証・見直しによるものです。

「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」(令和3年改正分)[PDFファイル/181KB]

平成30年6月

志布志市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」[PDFファイル/96KB]

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