ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農業委員会 > 農業委員会事務局 > 所有者不明農地等に係る公示について

本文

所有者不明農地等に係る公示について

15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0023291 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示
 この公示は、農地法(昭和27年法律第229号)及び農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づいて探索を行った結果、農地の所有者または共有者等が不明であった場合に行うものです。
 公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、当該農地についての権限を証する書類を添えて、志布志市農業委員会に申し出てください。申し出がなかった場合には、県知事の裁定等により、当該農地を利用する権利(利用権)の設定が行われることがあります。

所有者不明農地に係る公示(農地法)


 現在のところ、該当案件はありません。

 公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、「申出書」に当該農地についての権限を証する書類を添えて、志布志市農業委員会に申し出てください。
 なお、申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。

共有者不明農用地に係る公示(農地中間管理の推進に関する法律)

 
 現在のところ、該当案件はありません。

 公示された農地の共有者は、この公示の日から起算して2か月以内に、「異議の申出書」に当該農地についての権限を証する書類を添えて、志布志市農業委員会へ異議を申し出ることができます。
 なお、異議の申し出がなかった場合には、農地中間管理の推進に関する法律第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画(農地中間管理機構が農地を借り受けたり、貸し付けたりする際に作成する計画)に同意したものとみなされます。

AIチャットボットに質問する
閉じる