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農地法第3条(農地の権利移動)について

ページID:0023348 更新日:2023年9月28日更新 印刷ページ表示
 農地を耕作目的で売買等により所有権を移転し、または賃借権その他使用収益権を設定し、もしくは移転しようとする場合は、農地法第3条の規定にもとづき農業委員会の許可が必要です。
 農地法は、農地を耕作目的で売買や貸し借りを行う際に、一定の規制を加えることで
1.農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。
2.農地が生産性の高い農業経営者に効率的に利用されることによって、農業生産力の維持、拡大を図っています。

農地法第3条の許可を要するもの
・売買 ・贈与 ・交換 ・貸し借り ・競売 ・公売 ・相続人以外への特定遺贈 等

農地法第3条の許可を要しないもの
・相続 ・時効取得 ・包括遺贈 等

農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条では、許可することが出来ない場合が規定されています。その主なものは次のとおりです。

1.農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員等が申請地を含むすべての経営農地を効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合

2.農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員が、権利取得後において行う耕作に必要な農作業に従事すると認められない場合(原則年間150日以上)

3.取得後に行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがあると認められる場合

 以上は主なものであり、この他にも許可することが出来ない場合の基準があります。
 注:下限面積要件は農地法の一部改正により、令和5年4月1日から廃止されました。

申請書類は下記よりダウンロードして下さい。

農地法第3条の許可を要さず取得した農地の届出について

 相続等農地法第3条に基づく許可が不要なものについては、農地の権利を取得したことを知った日からおおむね10カ月以内に農業委員会へ届け出ることになっています。
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