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令和7年4月から農地の貸し借り(売買)は、原則として農地バンク経由になります

ページID:0027380 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示
 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、令和7年から(4月または地域計画策定後)は農業経営基盤強化促進法による貸借(利用権設定)と売買は廃止となり、農地中間管理機構(農地バンク)を介した「農地中間管理事業」での貸借・売買手続きに一本化されます。なお、農地法による手続きは引き続き可能です。

農業経営基盤強化促進法による貸借(利用権設定)

 これまでの「農用地利用権設定申出書」による貸借は、令和7年2月の農業委員会定例総会に審議する分が最終となる予定です。よって「農用地利用権設定申出書」は令和7年1月31日の受付をもって終了します。
※これまで設定された利用権で、令和7年4月以降に終期を迎える貸し借りの契約は、設定した期間満了日まで有効です。

農業経営基盤強化促進法による売買

 市の公告によるあっせんでの売買の受け付けは令和6年11月29日までです。
利用を希望する方は、令和6年11月29日までに必要書類を農業委員会へ提出してください。なお、書類不備や要件に適合しないときは受け付けられません。なお、令和7年4月以降は農地中間管理機構を介することにより、売り手から買い手への所有権移転は、これまでに比べ時間を要することになります。
※令和7年度以降の農地中間管理機構を介した売買においても、市で行っている農業経営基盤強化促進法に基づく売買と同様に税制上の優遇措置が受けられます。

農地中間管理事業について

 これまで貸し手と借り手(売り手と買い手)の相対での貸借・売買を行っていましたが、令和7年4月以降は県の指定機関である農地中間管理機構(農地バンク)が間に入る契約になります。契約後の賃料等のやり取りについても、農地中間管理機構(農地バンク)を介して行います。
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