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監査の種類(主なもの)
定期監査
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について実施するものです。
- 市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうか
- 市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうか
- 必要に応じ、市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうか
本市では、毎年10月から11月に実施しています。
随時監査
必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するものです。
本市では、1年を通して、学校、消防及び公共施設の備品等の監査を実施しています。
財政援助団体等に対する監査
財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
本市では、毎年、5月から6月に、公の施設の指定管理者や、補助団体等を対象に実施しています。
例月現金出納検査
会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
本市では、原則、毎月18日から3日間で実施しています。
決算審査
決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
本市では、毎年7月から8月に実施しています。
基金の運用状況審査
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
健全化判断比率審査
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類等の計数が正確かどうかを主眼として実施するものです。
資金不足比率審査
公営企業における資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類等の計数が正確かどうかを主眼として実施するものです。