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認可地縁団体の認可を受けるための申請手続き

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0031734 更新日:2025年9月26日更新 印刷ページ表示

認可地縁団体とは

 以前の自治会等の「地縁による団体」は、「権利能力なき社団」と位置付けられ、自治会が所有する土地や建物を、自治会等の名義で不動産登記を行うことができず、代表者個人または複数の住民の共有名義となっており、相続などの名義変更に多大な労力がかかっていました。この問題を解決するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、一定条件を満たした自治会が法人格を取得することで、自治会等の名義で不動産登記を行うことができるようになりました。
この法人格を取得した自治会を「認可地縁団体」と言います。

 制度創設時の趣旨から、自治会が法人格を取得するためには、不動産等の保有を前提としていましたが、自治会の活動実態の高度化、多様化により、地域の課題解決に向けた幅広い活動が行われるようになっていることを踏まえ、令和3年に、地域的な共同活動が円滑に行われるよう、不動産等の保有予定の有無に関わらず法人格を取得することが可能になりました。<令和3年11月26日施行>

 

認可の要件

地縁による団体が認可により法人格を得るためには、次の要件を満たす必要があります。  

⑴ 良好な地域社会の維持、形成のための地域的な共同活動を目的とし、実際に行っていること。

⑵ 地縁による団体の区域が安定的であり、客観的に明確であること。

⑶ 区域の全住民に構成員となる資格があり、実際に相当数の住民が加入していること。

⑷ 地方自治法に則った規約を定めていること

 以下の8つの事項を規約に定めていること。
(i)目的 (ii)名称 (iii)区域 (iv)主たる事務所の所在地 (v)構成員の資格に関する事項 (vi)代表者に関する事項 (vii)会議に関する事項 (viii) 資産に関する事項

 

認可手続きの流れ

 認可申請をする前に、事前にコミュニティ推進課へご相談ください。

(1)認可のための準備・検討

   事前に規約案の作成、構成員名簿(区民名簿)の作成・整備、所有財産の確認等を行ってください。

(2)設立総会の開催

   認可前の従前の規約に基づいて招集された総会において、認可を申請する旨の議決を行います。

(3)認可申請書の作成及び提出

   【提出書類】

   ・認可申請書

   ・規約

   ・設立総会の議事録

   ・構成員名簿

   ・直近の総会資料

   ・代表者承諾書

   ・区域図(地籍図等に赤色で囲んで表示したもの)

   ・保有財産目録(保有または保有予定の財産がある場合)

様式

   認可申請書 (Wordファイル/29KB)

   代表者承諾書 (Wordファイル/28KB)

   規約(例) (Wordファイル/52KB)

(4)審査

    認可要件及び提出書類の内容等を市で審査し、認可又は不認可を決定します。

(5)認可・告示

     市は認可の要件に該当していると認めたときは、当該団体に対し認可を行います。

    また、市が認可後に遅延なく告示をすることで、当該団体が法人になったこと及び告示事項を

    第三者に対抗できることになります。

認可後は

  1. 自治会名義で資産の登記ができるようになります。
    (志布志市発行の認可地縁団体証明書を添付して、法務局で手続きを行う)
  2. 資産の登記だけでなく、規約に定める範囲内で独立した取引主体あるいは財産の保有主体となることができます。
  3. 法人市県民税の課税対象となります。通常の町内会活動のみで、収益事業を行っていない場合は減免措置があるので、税の窓口へ届出や申請が必要となります。
  4. 団体名称、区域、事務所の所在地、代表者の住所・氏名等、告示事項に変更が発生した場合は届出が必要になります。
  5. 規約変更した場合は、告示事項変更届出書の提出をお願いします。

 

様式

  告示事項変更届出書 (Wordファイル/30KB)

  告示事項変更届出書(例) (Wordファイル/32KB)


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