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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例とは
これまで、地縁による団体が認可を受けて法人格を取得し、不動産登記ができるようになっても、所有権の移転登記を行う際、当該不動産における名義人が複数で、相続登記がされていないなど、登記義務者が判明しない場合があり、全ての相続人の確定や承諾を得るために多大な労力を費やしたり、相続人が不明のため所有権の移転登記を断念したりするという問題がありました。
このような状況から地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産のうち、一定の要件を満たしているものについて、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。
申請の要件
公告を求める申請には,次の(1)~(4)すべての要件を満たしている必要があります。(地方自治法第260条の46第1項)
(1)当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
(2)当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思を持って平穏かつ公然と占有していること。
(3)当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
(4)当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
申請から登記までの流れ
事前準備
1 コミュニティ推進課へ事前に相談をする。
2 申請不動産の所有者を把握する。
3 所在が判明している登記関係者から特例申請の同意を得る。
4 規約に従い総会を開催する。
【総会協議事項】
(1)特例制度の申請を行うことについて
(2)認可地縁団体の創設申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録に申請不動産の記載がない場合,申請不動産の所有に至った経緯等について
申請
必要書類を提出する。
【必要書類】
1 所有不動産の登記転移等に係る公告申請書
(登記移転等に係る公告申請書 (Wordファイル/24KB))
2 保有資産目録又は保有予定資産目録等
3 申請者が代表者であることを証する書類
4 地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料は次の(1)から(3)のすべてについて証明できる資料を提出してください。
(1)認可地縁団体が今回申請の不動産について所有及び10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
(地方自治法第260条の46第1項第1号及び第2号関係)
・申請不動産の所有又は占有に係る事実が記載された認可地縁団体の事業報告書等
・公共料金の支払い領収書
・閉鎖登記簿の登録事項証明書または謄本
・旧土地台帳の写し
・固定資産税の納税証明書
・固定資産課税台帳の記載事項証明書 など
※なお、公共料金の支払領収書および固定資産税の納税証明書の宛先については、原則、認可地縁団体となっている必要があります。
上記の資料の入手が困難な場合は、資料の入手が困難であった理由を記載した書面を提出するとともに、当該不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者の証言を記載した書面が必要です。
(2)今回申請の不動産の登記事項証明書の表題部所有または所有権登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員またはかつて構成員であった者であること。
(地方自治法第260条の46第1項第3号関係)
(具体例)
・認可地縁団体の構成員名簿
・市が保有する地縁団体台帳
・(申請不動産が墓地である場合)墓地の使用者名簿など
※入手が困難な場合は、資料の入手が困難であった理由を記載した書面を提出するとともに、当該不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者の証言を記載した書面が必要です。
(3)今回申請の不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと
(地方自治法第260条の46第1項第4号関係)
(具体例)
・登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛の配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書面
・申請不動産の所在地に係る精通者等が、登記関係者の現在の所在を知らない旨の証言を記載した書面など。
※登記関係者(表題部所有者もしくは所有権の登記名義人またはこれらの相続人)のうち少なくとも一人について、所在の確認を行った結果、所在が知れないことを証明できる資料を添付してください。
※所在がわかっている登記関係者からは、事前に今回の申請についての同意を得るようにしてください。
公告
申請要件を満たしている場合,次の事項について公告を行います。
【公告内容】
(1)申請を行った認可地縁団体の名称,区域及び主たる事務所
(2)申請書に記載された申請不動産に関する事項
(3)異議を述べることができる者の範囲,期間及び方法に関する事項
【公告期間】
3か月
異議の申出がなかった場合,登記関係者等の同意があったとみなし,市は認可地縁団体に対して公告結果を証する情報を書面により提供します。
登記手続き
認可地縁団体は,情報提供の書面を含む必要書類を用意し,法務局で登記手続きを行う。
公告に対する異議申出の方法
申出の要件
異議申出には,次の(1)及び(2)の要件を満たしている必要があります。
(1) 異議を述べることができる者の範囲
次のいずれかに該当する者
・表題部所有者又は所有権登記名義人
・表題部所有者又は所有権登記名義人の相続人
・所有権を有することを疎明する者
(2) 異議を述べることができる期間
公告期間(3か月)内
異議申出
上記の要件を満たしている場合,異議を述べる者が,異議申出書及び次の資料を市長に提出します。(地方自治法施行規則第22条の3第2項)
別添書類
- 異議を述べる者が申請不動産の表題部所有者または所有者の登記名義人の場合
・申請不動産の登記事項証明書
・住民票の写しまたは戸籍の附票の写し - 異議を述べる者が申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人の場合
・申請不動産の登記事項証明書
・戸籍謄抄本
・住民票の写しまたは戸籍の附票の写し - 異議を述べる者が申請不動産の所有権を有することを疎明する者の場合
・住民票の写しまたは戸籍の附票の写し
・所有権を有することを証明する書類
※申出書の記載事項は,その後の当事者間での協議等を円滑にするため,申請を行った認可地縁団体に通知いたしますのでご了承ください。
現在公告を行っている案件
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