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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について(生活保護)
追加給付の概要
令和7年6月の最高裁判決において、平成25年に国が行った生活扶助基準の改定について、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続きに過誤、欠落があった」と判断されました。
この判決を受け、国が新たに定めた生活保護費の基準額との差額を追加給付として支給する方針となりました。志布志市としても、国に合わせる形で8月より受付を開始していますのでお知らせいたします。
なお、生活保護と同様の給付を行っている、中国残留邦人等に対する支援給付の対象についても同様になります。
【 対象 世 帯 】
- 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
【 受 付 期 間 】
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで
【 手 続 方 法 】
郵送または窓口受付(志布志市では、電子申出は受付けておりませんのでご注意ください。)
手続きの詳細(様式)はこちらからダウンロードできます。<外部リンク>
※対象期間に受給していた自治体への提出が必要です。
【 追 加 給 付 時 期 】
・受給中の世帯・・・11月下旬(手続きは不要です。)
・廃止世帯・・・11月下旬以降順次(手続きが必要です。)
【 相 談 窓 口 】
・最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
☏0120-179-445
追加給付相談センターHPへのリンク<外部リンク>
・志布志市役所福祉課生活福祉グループ
☏099-472-1111 (内線)851






