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志布志市店舗リフォーム助成事業についてご案内
市では、商工業振興対策及び後継者育成対策として、既存店舗の事業継続に資する目的で、改装工事等の費用を助成しています。
補助対象者
補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす中小企業者とする。
- 改装工事を行う店舗の所有者または使用者であること
- 補助対象店舗は市内に存する店舗であり、既に経営を1年以上継続していること
- 個人の場合は、市内に住所を有していること
- 法人の場合は、市内を本店所在地とする法人登記を行っていること
- 市税等を滞納していないこと
- 平成30年度から令和3年度に実施した店舗リフォーム助成事業もしくは令和4年度に実施した事業継続設備投資等支援事業を利用していないこと
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと
- 暴力団および暴力団員又はこれに関与していない者
補助対象経費
補助対象経費は補助対象事業の実施に要する経費として、令和5年4月1日から同年12月31日までに契約し、令和6年1月31日までに事業完了する経費で、次の各号のいずれかに掲げる経費とする。
- 店舗の修繕、補修、改築、増築のための工事
- 壁紙の張り替え、屋根又は外壁の塗り替え等店舗の模様替えのための工事
- 店舗の天井、壁又は屋根等に接している証明及び看板の設置費
注)公共工事の施工に伴う補修工事や交付決定の通知前に着手した事業、その他補助対象として不適当なものと認められるものは補助金は交付しません。
工事の施工業者は、1年以上市内に主たる事業所等を有し、継続して事業を実施している者で、以下のいずれかの要件を満たす者とする。
- 志布志市リフォーム助成事業登録工事店届出書(第一号様式) (Wordファイル/16KB)を提出した者
- 志布志市住宅リフォーム助成事業登録工事店届出書を提出している者
- 志布志市建設工事入札参加資格審査及び指名基準等に関する要綱(平成18年志布志市告示第18号)第2条に規定する入札参加資格を有する者
- 志布志市物品の購入等に係る入札及び見積り参加資格審査要綱(平成18年志布志市告示第15号)第2条に規定する入札等参加資格を有する者
- 志布志市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成18年志布志市水道事業管理規程第3号)第4条の規定により指定された者
補助金額
補助対象経費の3分の2以内(補助上限額30万円)
※千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額
補助金の返還
交付決定の日から3年以内に、自己の都合によって店舗を移設したとき又は廃業したときは、補助金交付確定通知後の期間に応じて補助金の交付決定の全部または一部を取り消す場合があります。
確定通知後の期間 | 返還を求める額 |
---|---|
1年未満 | 交付決定額の100分の50 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の30 |
補助金交付申請について
補助金交付申請に必要な書類については申請書類チェックリストのとおりです。必ず事業実施前に申請してください。
- 申請書類チェックリスト (PDFファイル/117KB)
- 補助金等交付申請書 (Wordファイル/16KB)
- 事業計画書 (Wordファイル/15KB)
- 市税等の納付状況調査に関する同意書 (Wordファイル/16KB)
実績報告について
事業完了後は、速やかに実績報告書を提出してください。実績報告に必要な書類等は以下のとおりです。
- 実績報告書 (Wordファイル/15KB)
- 補助対象経費の支払を証明する書類(請求明細書及び領収書等)
- 対象工事施工後の店舗の現況図面
- 施工後の工事箇所の写真
- その他必要と認められる書類等
補助金交付請求について
実績報告書提出後に、、市役所より補助金等交付確定通知を送付します。
交付確定通知をもって、補助金交付請求ができますので以下の書類を提出してください。
- 補助金交付請求書 (Wordファイル/15KB)
- 補助金受取口座の分かる通帳の写し