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「戸籍の証明」の請求方法を紹介します

ページID:0012846 更新日:2022年12月16日更新 印刷ページ表示

戸籍とは

戸籍の証明は、住民票の証明とは異なり、志布志市に本籍のある人の証明です。

証明内容は、本籍地番、筆頭者、親子関係や、出生、婚姻、死亡などの身分事項が記載されます。

請求書様式

戸籍証明書等の申請書(窓口用) (Excelファイル/48KB)

戸籍証明書等の申請書(窓口用) (PDFファイル/106KB)

戸籍証明書の種類

  • 謄本(とうほん)とは、戸籍に含まれる全員を記載したものです。
  • 抄本(しょうほん)とは、戸籍に含まれる一部の方を記載したものです。
  • 志布志市では、平成17年9月に戸籍のコンピューター化を行いました。コンピューター化後の謄本を全部事項証明、抄本を個人事項証明といいます。
  • コンピューター化後の戸籍には、それまでに結婚や死亡などで除籍になっている方は記載されません。また、以前の離婚や離縁などの事項も原則として記載されません。これらの記載が必要な場合は、「改製原戸籍」をご請求ください。

戸籍謄本(全部事項証明)

戸籍に記載された全員の身分事項をすべて記載したもの

戸籍抄本(個人事項証明)

戸籍に記載された方のうち、一部の方だけの身分事項をすべて記載したもの

除籍謄抄本

婚姻、死亡、転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の身分事項をすべて記載したものもしくは、必要とする方だけの身分事項をすべて記載したもの。

相続手続きや生命保険請求手続きなどに利用されます。

改製原戸籍謄抄本

戸籍の改製(戸籍のコンピューター化など、戸籍の編製単位や様式が変更されること)があった場合、改製前の戸籍で、全員の身分事項をすべて記載したものもしくは、必要とする方だけの身分事項をすべて記載したもの。

戸籍の附票

戸籍に記載されている方の住所の履歴が記載されたもの。

身分証明書

身分証明書は、禁治産又は準禁治産の宣告通知を受けていないこと、後見登記の通知を受けていないこと、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するものです。

本人(未成年者の場合は親権者)のみが請求できます。代理人の場合は委任状が必要です。

受理証明書

受理証明書は、戸籍の届出を志布志市役所が受理したことを証明するものです。請求できる方は、届出人(届出人欄に署名または記名押印された方)のみです。代理人の場合は委任状が必要です。

独身証明書

独身証明書は、独身であることを証明するものです。結婚相談書等に申し込みする用途に限り交付できます。本人のみ請求可能です。

不在籍証明書

現在、特定の本籍に特定の氏名の人が在籍していないことを証明するものです。

手数料

  • 戸籍謄抄本 450円
  • 除籍・原戸籍謄抄本 750円
  • 戸籍の附票 200円
  • 身分証明書 200円
  • 受理証明書 350円
  • 独身証明書 200円
  • 不在籍証明 200円

注意事項  

  1. 戸籍の謄抄本等は、原則として、戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)しか請求できません。
  2. 1の方が請求される場合は、交付請求書の「使用目的」欄の記入は必要ありません。
  3. 1の方以外の第三者で、他人の戸籍の謄抄本等を取得することができる方は、次のとおりです。
  • 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

これらの正当な理由があることを、交付請求書の「使用目的」欄に詳しく記載していただく必要があるほか、追加の資料を求めることがあります。

  1. 相続手続き等を理由に戸籍の謄抄本等を請求される場合など、筆頭者と請求者の関係が判る資料(戸籍の写し等)の提示または添付をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。
  2. 戸籍の謄抄本等の請求にあたっては本籍・筆頭者を正確にご記入いただく必要があります。ご自身の請求であっても、本籍・筆頭者が分からないと発行できません。
  3. 本籍・筆頭者が分からない場合は、住所地の役所で、本籍・筆頭者が記載された住民票を取得する等の方法で確認してください。
  4. 代理人の方が請求される場合は、委任状が必要です。

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