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新型コロナウイルス感染症の影響による農業集落排水施設使用料金の支払い猶予について

6 安全な水とトイレを世界中に14 海の豊かさを守ろう
ページID:0015863 更新日:2020年5月25日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少などにより、一時的に農業集落排水施設使用料金のお支払いが困難となったお客様を対象に、お支払いの猶予をいたします。


申請方法

志布志市役所有明庁舎市民環境課窓口及び松山庁舎総務市民課窓口、志布志庁舎市民税務課窓口にて申請書に必要事項をご記入いただきます。


申請に必要なもの

  • 印鑑
  • お客様番号が分かるもの(納付書や領収書など)

受付時間

平日 8時30分 から 17時00分まで


対象となるお客様

 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少などの理由で、一時的に農業集落排水施設使用料金のお支払いが困難となったすべてのお客様。


猶予の内容

  • お客様が下記の申し込み先へ申請書を提出することにより、お支払いを猶予します。
  • お支払いの猶予とは、お支払い時期を先送りすることで、減額や免除ではありません。

申し込み先

○志布志市有明町野井倉1756番地
 志布志市役所 有明庁舎 市民環境課
 電話 099-474-1111 内線 135、136
○​志布志市松山町新橋268番地
 志布志市役所 松山庁舎 総務市民課
 電話 099-487-2111 内線 321、225
​○志布志市志布志町志布志二丁目1番1号
 志布志市役所 志布志庁舎 市民税務課
 電話 099-472-1111 内線 225、224


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