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引っ越しをしたときは市への届け出(住民異動届)が必要です

ページID:0016831 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

引っ越しをしたときは、市への届け出が必要です。

様式

住民異動届 (PDFファイル/64KB)

届出期間

引っ越しをした日から14日以内

届け出ができる人

  • 本人
  • 志布志市で同じ世帯の人
  • 代理人[委任状が必要]

※15歳未満の人は届出人になれません

届け出に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など)
  • 前住所地の市区町村が発行した転出証明書(前市町村の窓口で転出届を提出した際に交付された方のみ)
  • 国民健康保険証(所有者のみ)
  • 身体障害者、療育手帳(所有者のみ)
  • 介護保険被保険者証(所有者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(所有者のみ)
  • 乳幼児医療受給資格者証(所有者のみ)
  • 世帯全員分のマイナンバーカード(所有者のみ)※後述のマイナンバーカードの手続きで必要
  • 母子手帳及び妊婦健康診査等の助成券(妊婦又は1歳未満の子どもがいる方)

窓口

  • 志布志庁舎 市民環境課 市民年金グループ
  • 有明庁舎 市民税務課 市民税務グループ
  • 松山庁舎 総務市民課 市民グループ

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

マイナンバーカードの手続き

カードに印字されている住所の変更(継続利用)

・同一世帯の方のマイナンバーカードを持参して、4桁の暗証番号が分かれば、同一世帯の方が代理でお手続きできます。

・転入してから90日以内に手続きを行わなければ、マイナンバーカードが失効します。再発行の場合は、1,000円の手数料が必要です。

カードのICチップに記録されている住所情報の更新(署名用電子証明書の発行)

・原則、本人が手続きする必要があります。その際は、アルファベットと数字を含む6桁以上の暗証番号が必要です。

・手続きをしないと、オンラインでの行政手続き(確定申告やマイナポータルでの手続き)ができません。

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