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住民票の写しなどの不正取得を防止するため「本人通知制度」を実施しています

ページID:0001818 更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

 この制度は、住民登録や本籍のある人が事前に登録することで、その人に係る住民票の写しや戸籍謄本等(以下「住民票の写し等」という)を本人の代理人及び第三者に交付した場合に登録者本人にお知らせする制度です。これにより住民票の写し等が第三者に交付されたことを知ることができ、不正取得や個人の権利侵害の防止・抑制に役立ちます。

本人通知制度登録申請についての画像

本人通知制度登録申請について

 通知を希望する人は、本庁市民環境課・各支所市民係で申請してください。

 申請には本人確認できる書類(運転免許証等)顔写真付き官公署発行のものが必要で 7 月 1 日から受付します。

 第三者に住民票の写し等を交付したときは、交付年月日、交付証明書の種別、交付請求者の種別( 代理人・第三者等) などを翌月末に郵送で通知します。

問い合わせ先

  • 本庁 市民環境課 市民係 Tel:474-1111(内線113)
  • 志布志支所 市民税務課 市民係 Tel:472-1111(内線222)
  • 松山支所 総務市民課 市民係 Tel:487-2111(内線224)

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