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国民年金で必要な届出を紹介します

ページID:0001819 更新日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入することが義務付けられています。加入期間は月単位で計算され、年金を受けるときに重要な役割を果たします。届出を忘れて、未納期間を作らないようご注意ください。就職、退職、結婚などにより、年金の種別が変更になった場合は次のような届出が必要です。

自営業や農業者、学生などの方(第1号被保険者)

こんなとき

どうする

届出先

被保険者の種別

会社に就職した

厚生年金への加入

勤務先

第2号被保険者

配偶者に扶養されるようになった

第3号被保険者への種別変更

配偶者の勤務先

第3号被保険者

会社員や公務員の方(第2号被保険者)

こんなとき

どうする

届出先

被保険者の種別

会社を退職した

国民年金への加入

(被扶養配偶者も)

市役所

第1号被保険者

会社を退職して配偶者に扶養されるようになった

第3号被保険者への種別変更

配偶者の勤務先

第3号被保険者

会社員や公務員に扶養されている配偶者の方(第3号被保険者)

こんなとき

どうする

届出先

被保険者の種別

会社に就職した

厚生年金への加入

勤務先

第2号被保険者

配偶者が会社を変わった

第3号被保険者への種別変更

配偶者の勤務先

第3号被保険者

配偶者が会社を退職した

配偶者に扶養されなくなった(離婚や収入増)

第1号被保険者への種別変更

市役所

第1号被保険者

※手続きの際、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)でご本人確認を行います。

※ご本人以外の方が手続きをされる場合は、ご本人記入の委任状、代理の方の身分証明が必要です。

20歳になられる方

20歳になってから概ね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」や「国民年金の加入と保険料のご案内」等が届きます。

詳しくは、日本年金機構のホームページ「 20 歳になった方の手続き」<外部リンク> をご覧ください。

お問い合わせ

  • 市民環境課 市民年金係 099-474-1111(内線116・119)
    E-Mail:s-simin@city.shibushi.lg.jp
  • 日本年金機構鹿屋年金事務所 0994-42-5121

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