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地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を改訂しました
市では、一事業者・一消費者として率先して環境保全に向けた取組みを実行することで環境への負荷の低減を図るとともに、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に基づき、志布志市の事務及び事業に関し、温室効果ガス排出の抑制等の措置により、地球温暖化対策の推進を図ることを目的として、地球温暖化防止活動実行計画を策定しています。計画期間を平成25年度から平成34年度までの10年間でありましたが、日本が国連に提出した「約束草案」に基づき、2030年度における二酸化炭素排出量を2013年度比で26.0%の削減の水準が示されました。この目標を達成するために、計画の見直しを行い改訂を行いました。