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「指定外来動植物」に2種が追加されました
貴重な動植物が多く存在するかごしまの豊かな自然環境について、近年、外来動植物による生態系への影響が危惧されています。今回、県条例に基づく「指定外来動植物」として、新たに2種が追加されました(この2種類を含めて指定外来動植物は現在22種が指定されています。)。令和4年2月1日から取り扱いが規制されますので、下記の3つの規制内容を遵守し、適切な飼養等に努めましょう。
動物:1種
- ツヤオオズアリ
植物:1種
- オオカナダモ
規制の内容
1.放出等の禁止
指定外来動植物は、規制地域内において、施設外放出等(放出・植栽・は種)をしてはなりません。
2.指定外来動植物の取扱い
指定外来動植物の飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)をする場合は、逸走・逸出しないような適切な施設(適合飼養等施設)に収容しなければなりません。
3.販売に当たっての説明
指定外来動植物の販売をする場合は、購入者に対し、指定外来動植物であること及び飼養等に関する義務などの説明を行わなければなりません。
「指定外来動植物」の取扱い等に関するお問い合わせは、県庁自然保護課までお電話いただくか、県のホームページをご覧ください。