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国民年金保険料の納付に困ったら

ページID:0001859 更新日:2022年2月28日更新 印刷ページ表示

収入の減少や失業等により、国民年金保険料を納められない場合があります。しかし、保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や、「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。そのような状況を防ぐため、保険料を「免除」または「猶予」する制度があります。

免除(全額免除・一部免除)制度

本人、世帯主、配偶者それぞれの前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。一部免除は、減額された保険料を納付しないと未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。

※失業などにより保険料を納めることが困難な場合は、雇用保険受給資格者証(コピー)や雇用保険被保険者離職票等(コピー)を添付して、特例認定として申請する方法もあります。

納付猶予制度・学生納付特例制度

50 歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者( 別世帯の 配偶者を含む)それぞれの前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

学生の方で、本人の所得が基準以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予されます。老齢基礎年金 を受け取るために必要な受給資格期間に算入されますが、年金額の計算上には含まれません。

対象となる期間

申請は、過去2年(申請月の2年1か月前の月分)までさかのぼって申請することができます。

詳しくは、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ

  • 市民環境課 市民年金係 099-474-1111(内線116・119)
    E-Mail:s-simin@city.shibushi.lg.jp
  • 日本年金機構鹿屋年金事務所 0994-42-5121

 

 

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