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産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

ページID:0001860 更新日:2022年2月28日更新 印刷ページ表示

産前産後期間の国民年金保険料免除制度とは、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産された際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度で平成31年4月1日から始まりました。

免除の内容

産前産後期間の免除制度は、「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

産前産後期間は付加保険料が納付できます。産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。

対象となる方

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方

※任意加入されている方は対象になりません。

対象となる期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

出産予定日の6か月前から届出可能です。出産後も届出が可能ですが、お早めの届出をおすすめします。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

手続きに必要なもの

◆申出書   

年金事務所または、市区町村の国民年金担当窓口に備え付けています。 

国民年金被保険者関係届書(申出書)(PDF 249KB)<外部リンク>

◆本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

◆母子健康手帳など

※出産後に届書の提出をする場合で、市区町村で出産日等が確認できる場合は不要です。

※別世帯の子の場合、出生日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

詳しくは、日本年金機構のホームページ「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度<外部リンク>」をご覧ください。                                                                 

お問い合わせ

  • 市民環境課 市民年金係 099-474-1111(内線116・119)
    E-Mail:s-simin@city.shibushi.lg.jp
  • 日本年金機構鹿屋年金事務所 0994-42-5121

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