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年金にはこんな給付があります
年金の給付は、「老齢」・「障害」・「遺族」の 3 種類です。
それぞれに支給の要件があり、年金額の計算方法も異なります。
老齢基礎年金
保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができる年金です。
※10年の受給資格期間があれば年金を受け取れる「受給資格期間の短縮」が平成29年8月に施行されました。
日本年金機構ホームページ「年金の受給(老齢年金)」<外部リンク>
障害基礎年金
国民年金に加入中に、病気やケガが原因で障害が残ったときのための年金です。
※20歳前に発生した障害も支給対象になります。
障害年金の手続きは複雑ですので、年金事務所などへ相談することをお勧めします。
日本年金機構ホームページ「障害基礎年金」<外部リンク>
遺族基礎年金
国民年金に加入中の方が亡くなったときの遺族のための年金です。
原則、「18歳未満の子のある配偶者」と「18歳未満の子」が支給対象となります。
日本年金機構ホームページ「遺族基礎年金」<外部リンク>
詳しくは、日本年金機構ホームページ「年金の受給<外部リンク>」 をご覧ください。
お問い合わせ
- 市民環境課 市民年金係 099-474-1111(内線116・119)
E-Mail:s-simin@city.shibushi.lg.jp - 日本年金機構鹿屋年金事務所 0994-42-5121