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マイナンバーカードの各種手続きで「本人確認書類」として使用できるものを紹介します
本人確認書類として使用できるものは以下の基準を満たす必要があります。
- 「氏名と生年月日」「氏名と住所」のいずれかの記載があること
- 書類に記載されたすべての情報が住民票の住所と一致していること
- 有効期限の定めがある書類は、有効期限内であること
本人確認書類として使用できるもの
A区分 | B区分 |
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※更新等の新しいマイナンバーカードの受け取りにおいて、交付申請者との同一性の確認など、本人確認ができる場合は有効期限切れのマイナンバーカードもA区分の本人確認書類として使用することができます。 ※A区分の本人確認書類として使用できるのは、上記の書類のみです。 |
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顔写真証明書について
申請者本人がA区分の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、下記の顔写真証明書とB区分の書類2点でお手続きをすることができます。
ただし、代理人の方は顔写真証明書は本人確認書類として使用できないのでご注意ください。
1.長期で入院している方または施設に入所している方
- 証明する人:院長または施設長
- 様式:顔写真証明書(入院・施設) (PDFファイル/45KB)
2.指定居宅介護支援を受けている方(自宅で保健医療・福祉サービスを受けている方)
- 証明する人:介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する事業者の長
- 様式:顔写真証明書(居宅介護支援) (PDFファイル/49KB)
3.社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方)
- 証明する人:交付申請者について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長
- 様式:顔写真証明書(公的な支援機関) (PDFファイル/48KB)
4.未成年の方
- 証明する人:法定代理人(親権を有する父母、成年後見人)
- 様式:顔写真証明書(法定代理人) (PDFファイル/46KB)
そのほか、本人確認書類をご準備いただけない場合はご相談ください。