本文
住民票等の様式を紹介します
令和7年10月20日から、志布志市の住民記録・印鑑登録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更されたことにより、住民票の写し、印鑑登録証明書等の様式が変更されました。
住民票の写し
【注意事項】
- 特段の申し出がない場合は、世帯連記式の住民票の写しを発行します。
- 志布志市内での住所異動や氏名等の変更履歴を記載したい方は、受付時に必ずお申し出ください。ただし、申し出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。
(1)世帯連記式
- 申請の際、様式の指定がない場合、こちらの様式での発行となります。
- 世帯連記式の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
- 各項目(氏名、世帯主、続柄、本籍、筆頭者など)は、最新の情報のみ記載され、変更履歴は記載されません。
- 住所は、現住所及び転入前住所(志布志市にお引越しする前の市外の住所)が記載されます。
- 転居届をされた方の住民票の写しには、備考欄に「異動前住所」として市内転居前住所が記載されます。複数回転居されている場合、直近の住所のみ記載されます。ただし、転居が相当年数前の場合や、転居前住所のデータが残っていない場合等は記載されないことがあります。
- 氏名の振り仮名、旧氏及び旧氏の振り仮名、通称名の登録がある方は、必ず記載されます。
(2)個人票
- 個人票の住民票の写しは、1枚につき1人が記載される個人単位の様式です。
- 各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所が記載されます。
- 令和7年10月20日から、標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、「個人票」はA4横様式からA4縦様式に変更になりました。
- 転出先の住所や転出予定年月日などは、転出予定日に到達するまで記載されません。
(3)住民票の除票(個人票)
- 志布志市から市外へお引越しされた方(転出者)やお亡くなりになられた方の住民票の除票の写しは、個人票の様式で作成されます。
- 転出先の住所や転出予定年月日などは、転出予定日に到達するまで記載されません。
コンビニ交付サービスにおける証明書
コンビニ交付における様式、レイアウトは概ね窓口交付と同一ですが、一部異なる点があります。窓口交付との差は以下のとおりです。
住民票の写し
- 住民票の写しについては、世帯連記式のみの出力となるため、志布志市内での氏名等の変更履歴の記載はできません。
- 転居届をされた方の住民票の写しには、備考欄に「異動前住所」として市内転居前住所が記載されます。複数回転居されている場合、直近の住所のみ記載されます。ただし、転居が相当年数前の場合や、転居前住所のデータが残っていない場合等は記載されないことがあります。
- 転出届出日以降の住民票の写し、除票(死亡などで消除された住民票)の写しは取得できません。
- 外国籍の方の国籍や在留資格等を省略することはできません。
- 住民票コードは記載できません。
標準化による文字の変更について
法律に基づくシステム標準化の一環として、業務システムで使う文字についても統一規格である「行政事務標準文字」が導入され、すべての自治体が同じ文字を使えるように標準化されます。
これにより、証明書やお知らせなどに印字される氏名や住所などの文字の形(線の長さや点の位置など)が、一部これまでのものと変わる可能性があります。
なお、行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、市民のみなさまが同じ字形を使用しなければならないというものではありません。書類などに手書きされる場合には、これまで通りの字形をお使いいただいて問題ありません。







