ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金_個人 > 固定資産税(個人) > 年の途中で売買があった場合は、固定資産税は誰にかかるのですか?
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金_個人 > 納税(個人) > 年の途中で売買があった場合は、固定資産税は誰にかかるのですか?
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金_法人 > 固定資産税(法人) > 年の途中で売買があった場合は、固定資産税は誰にかかるのですか?
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金_法人 > 納税(法人) > 年の途中で売買があった場合は、固定資産税は誰にかかるのですか?

本文

年の途中で売買があった場合は、固定資産税は誰にかかるのですか?

ページID:0012851 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

質問

私は令和3年11月に、家屋とその敷地の売買契約を締結し、令和4年1月に買主に所有権移転登記を完了しました。ところが、令和4年度の固定資産税の納税通知書が私宛に送付されてきました。所有権は令和3年度中に買主へ移転しているので、私には納税義務はないと思うのですが?

答え

固定資産税の納税義務者は、地方税法の規定により毎年1月1日現在の土地登記簿または建物登記簿に所有者として登記されている人です。したがって、令和3年中に売却済の土地・家屋であっても、今年の1月1日現在の登記簿はあなたの名義で登記されていますので、今年度の固定資産税の納税義務者はあなたになります。なお、土地や家屋を売却した場合、その年度の固定資産税を支払うかは私法上の問題であり、租税・公課を誰がどのような割合で負担するかということなどは、契約の際に売買当時者間で決められるのが一般的です。


AIチャットボットに質問する
閉じる