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4月・6月は保険料(税)の仮算定の期間です

ページID:0014291 更新日:2025年4月14日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料は、令和6年中の所得が確定するまで、令和5年中の所得の情報をもとに「仮算定」した保険税(料)額を4・6月の各月に賦課しています。

 

普通徴収の方(納付書払い又は口座振替の方)

 4月中旬以降に保険税(料)額の通知書を送付します。

(例)令和6年度国民健康保険税が10万円であった場合
仮算定期間(※) 本算定期間

1期

4月

2期

6月

3期

7月

4期

8月

5期

9月

6期

10月

7期

11月

8期

12月

9期

1月

10期

2月

10,000円 10,000円 令和7年度年間保険税額の決定後、年間保険税額から仮算定期間の20,000円を差し引き、残額を8回に分けて納付。

 ※仮算定期間の各期は、令和6年度の年間国民健康保険税額の約10分の1の額を納めます。

  (一部、前年度の10分の1にならない世帯もありますが、3期以降で調整されます。)

 

特別徴収の方(年金差し引きの方)

 4月及び6月の保険税(料)は2月分の保険税(料)と同額になるため、保険税(料)額の通知書は送付されません。

 ただし、4月から新たに特別徴収が開始される方には通知書を送付します。

 

税(料)額決定の時期について

 令和7年度の年間保険税(料)決定額は、所得が確定した後の7月中旬頃に全ての納税義務者の方へ通知します。

 

問い合わせ

 本庁・志布志支所 税務課 課税グループ 電話 099-472-1111 

 有明支所 市民税務課 市民税務グループ 電話099-474-1111

 松山支所 総務市民課 地域振興グループ 電話099-487-2111

 


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