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4月・6月は保険料(税)の仮算定の期間です
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料は、令和6年中の所得が確定するまで、令和5年中の所得の情報をもとに「仮算定」した保険税(料)額を4・6月の各月に賦課しています。
普通徴収の方(納付書払い又は口座振替の方)
4月中旬以降に保険税(料)額の通知書を送付します。
仮算定期間(※) | 本算定期間 | ||||||||
1期 4月 |
2期 6月 |
3期 7月 |
4期 8月 |
5期 9月 |
6期 10月 |
7期 11月 |
8期 12月 |
9期 1月 |
10期 2月 |
10,000円 | 10,000円 | 令和7年度年間保険税額の決定後、年間保険税額から仮算定期間の20,000円を差し引き、残額を8回に分けて納付。 |
※仮算定期間の各期は、令和6年度の年間国民健康保険税額の約10分の1の額を納めます。
(一部、前年度の10分の1にならない世帯もありますが、3期以降で調整されます。)
特別徴収の方(年金差し引きの方)
4月及び6月の保険税(料)は2月分の保険税(料)と同額になるため、保険税(料)額の通知書は送付されません。
ただし、4月から新たに特別徴収が開始される方には通知書を送付します。
税(料)額決定の時期について
令和7年度の年間保険税(料)決定額は、所得が確定した後の7月中旬頃に全ての納税義務者の方へ通知します。
問い合わせ
本庁・志布志支所 税務課 課税グループ 電話 099-472-1111
有明支所 市民税務課 市民税務グループ 電話099-474-1111
松山支所 総務市民課 地域振興グループ 電話099-487-2111