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国民健康保険税
国民健康保険税とは
皆さんが病院などで診療を受けたときにかかった医療費のうち、自己負担分を差し引いた残りの費用は国民健康保険が負担します。このとき、国民健康保険が負担する医療費の財源となるのが国民健康保険税です。加入している皆さんに国民健康保険税を納めていただくことによってこの制度が成り立ちます。安心して診療を受けられるよう、納期限内の納付にご協力をお願いします。
保険税の納税義務者は「世帯主」です
世帯主が、社会保険に加入していても同じ世帯に国民健康保険に加入している方がいる場合は、擬制世帯主として納税通知書が送付されます。ただし、擬制世帯主の所得などは保険税の計算には含まれません。(軽減判定を除く)
国民健康保険税の税率・税額及び課税限度額(令和6年度)
国民健康保険税の税額(年額)は次の表を基に区別ごとに税額を計算し、合算したものが保険税となります。
区分 |
医療保険分 (加入者全員) |
後期高齢者支援分 (加入者全員) |
介護保険分 (40歳以上65歳未満の加入者) |
---|---|---|---|
所得割税率 | 8.2% | 2.8% | 3.0% |
均等割額(未就学児)※1 | 20,000円(10,000円) | 7,000円(3,500円) | 9,300円( - ) |
平等割額 | 21,500円 | 6,500円 | 5,300円 |
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
◎令和6年度の変更点は以下になります
課税限度額 後期高齢者支援分 R5 220,000円 → R6 240,000円
●所得割:(前年度の総所得額ー430,000円)×税率 ※加入者ごとに計算
【総所得】総収入額から必要経費または給与・年金所得控除額を引いた額
●均等割:加入者の人数×税額
※1(未就学児):未就学児(小学校入学前の児童)の均等割5割軽減後の額
●平等割:1世帯あたりの税額(加入者数に関わらず定額)
保険税の軽減制度
7割・5割・2割軽減(申請不要)
世帯主、世帯の国保加入者及び特定同一世帯所属者の、前年度の所得の合計が一定額以下の場合は、均等割及び平等割を軽減する制度です。対象世帯は保険税を計算するときに、自動的に軽減されます。なお、擬制世帯主の場合は、世帯主の所得を軽減の対象となる基準所得額に含みます。
軽減割合 | 軽減判定基準総所得金額 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(年金または給与所得者等※1のある人数ー1)以下 |
5割軽減 |
43万円+10万円×(年金または給与所得者等※1のある人数ー1)+29.5万円×(被保険者数※2)以下 |
2割軽減 | 43万円+10万円×(年金または給与所得者等※1のある人数ー1)+54.5万円×(被保険者数※2)以下 |
◎令和6年度の変更点は以下になります。
【軽減判定基準額の内訳変更】
5割軽減 R5 29万円 → R6 29.5万円
2割軽減 R5 53.5万円 → R6 54.5万円
※1 給与所得者等:一定の給与所得者(給与収入55万円超)もしくは公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受けている者
※2 被保険者数:国保から後期高齢者医療制度へ移行した人(特定同一世帯所得者)の人数も含めます。
【軽減判定の注意点】
- 賦課期日(4月1日、年度途中で加入された世帯は加入日、世帯主変更があった場合はその変更日)現在の状況で判定します。年度途中に加入者の増減があっても再判定されません。
- 擬制世帯主(国保加入者でない世帯主)の所得も含めて判定します。
- 1月1日時点で65歳以上の公的年金等に係る所得のある人は、その所得から15万円を控除した額で判定します。(所得割額の計算に用いる所得額は、控除前の額を適用)
- 事業専従者給与(控除)は事業主の所得に繰り戻して判定します。
- 譲渡所得による特別控除がある場合は、特別控除前の額で判定します。(所得割額の計算に用いる所得額は、特別控除後の額を適用)
- 法定軽減措置は、世帯の国保加入者全員と擬制世帯主及び特定同一世帯所属者が前年中の所得申告をした場合に自動的に判定されます。
未就学児の均等割額減額(申請不要)
子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度から国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を5割軽減します。所得による軽減(7割・5割・2割)が適用される世帯は、当該軽減後の均等割額を5割減額します。
後期高齢者医療制度への移行に伴う国保税の緩和措置
国保から後期高齢者医療制度へ移行される人が同一世帯内にいる場合(特定世帯)
国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度に移ったことにより、国民健康保険の加入者が単身となる世帯(その他、引き続き同じ世帯でいること、世帯主の変更がないなどの条件があります)は、医療保険分・支援分の平等割額が軽減されます。該当から5年間は平等割額の1/2を減額、その後3年間は1/4を減額します。
被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行される人の被扶養者(旧被扶養)※減免申請が必要です
被用者保険(全国健康保険協会・健康保険組合・共済組合など)の本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者から国保加入となった65歳以上の人(旧被扶養)については、減免申請により所得割額を全額減額し、均等割額及び平等割額は軽減区分の状況により減額(7割軽減・5割軽減の世帯を除く)となります。
非自発的失業者に係る軽減 ※申請が必要です
倒産や解雇などにより離職されて(ただし、離職した時点で65歳未満の方に限ります)国民健康保険へ加入する方の国保税について、離職から一定の期間、前年の給与所得を30/100として算定し賦課します。ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は、通常の額を算定します。
特定受給資格者 | 「11」「12」「21」「22」「31」「32」 |
---|---|
特定理由離職者 | 「23」「33」「34」 |
所得申告と国保税
世帯員のうち、税申告のない方がいる場合は、軽減対象世帯の判定ができないため、軽減制度の適用を受けることができません。確定申告などが必要ない方でも、所得を把握する必要があるため保険税申告書を提出いただく場合があります。
国民健康保険税のお支払いは便利な口座振替で
国民健康保険税の納付方法でお悩みの皆さん、便利で確実な納税方法である「口座振替」をぜひご検討ください。
口座振替を希望される方は、ご利用されている金融機関窓口で申請してください。なお、金融機関への申込みから、実際の引き落とし開始までには時間をいただきますので、余裕をもってお申込みください。