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インボイス制度(適格請求書等保存方式)登録申請受付中です

ページID:0017561 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が始まります

インボイス制度とは

 インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

 インボイス制度とは、複数税率に対応したものとして開始される、仕入税額控除の方式です。

 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。

 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存などが必要となります。

 

登録について

 インボイスを交付する事業者となるには事前に登録申請が必要です。

 令和3年10月1日から税務署にて受付を開始しています。

 

説明会の案内

 各税務署において毎月インボイス制度についての説明会を開催しております。​

   ご希望に応じてお申し込みください。

   インボイス制度の説明会|国税庁 (nta.go.jp)<外部リンク>

 

問合せ先

 インボイス制度に関する情報については、国税庁のホームページに掲載されています。

 詳しくは、以下のリンク先からご確認ください。

 インボイス制度特設サイト<外部リンク> 

 各税務署においても相談を受け付けております。

 大隅(おおすみ)税務署|国税庁 (nta.go.jp)<外部リンク>


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