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介護保険料について

ページID:0017650 更新日:2024年7月19日更新 印刷ページ表示

1概要

介護保険の財源は、国や自治体の負担金と、40歳以上のみなさんに納めていただく保険料でまかなわれます。

40歳から64歳までの第2号被保険者の介護保険料は、国民健康保険加入者については世帯ごとに決められ、職場の健康保険加入者については給与や賞与から天引きされることになっています。

65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、3年ごとに策定される介護保険事業計画に基づき、それぞれの市町村で介護サービス費用がまかなえるよう算出された基準額をもとに決まります。

2介護保険料の改定

志布志市高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画の策定により、令和6年度からの介護保険料額を改定しました。
これまで、12段階の区分で保険料をいただいていましたが、国の制度改正により、13段階に変更されることとなりました。第9期(令和6年度~令和8年度)の介護保険料基準額は年額74,400円(月額6,200円)となりました。この基準額は第8期と同額です。

3保険料の算定方法

志布志市の保険料の算定方法は下記のとおりです。

本市では本人の所得や世帯の課税状況などをもとに1~13の段階に分けて保険料を決定しています。

令和6~8年度

段階

年額保険料

(保険料率)

対象者

第1段階

21,204円

(基準額×0.285)

生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方

非  課  税  世  帯

世帯全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等に係る雑所得を除いた合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

第2段階

34,596円

(基準額×0.465)

世帯全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等に係る雑所得を除いた合計所得金額+課税年金収入額が120万円以下の方

第3段階

50,964円

(基準額×0.685)

世帯全員が市町村民税非課税の方(上記以外)

第4段階

66,960円

(基準額×0.90)

本人が市町村民税非課税で、前年の公的年金等に係る雑所得を除いた合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

課 税 世 帯

第5段階

74,400円

(基準額)

本人が市町村民税非課税の方(上記以外)

第6段階

93,000円

(基準額×1.25)

本人が市町村民税課税で合計所得金額が120万円未満の方

第7段階

96,720円

(基準額×1.30)

本人が市町村民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

第8段階

111,600円

(基準額×1.50)

本人が市町村民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

第9段階

126,480円

(基準額×1.70)

本人が市町村民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

第10段階

141,360円

(基準額×1.90)

本人が市町村民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

第11段階

156,240円

(基準額×2.10)

本人が市町村民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

第12段階

171,120円

(基準額×2.30)

本人が市町村民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

第13段階

178,560円

(基準額×2.40)

本人が市町村民税課税で合計所得金額が720万円以上の方  
 

4納付方法

介護保険料の支払方法には、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。

特別徴収(年金からの天引きで納める方法)

各年金保険者(日本年金機構や共済組合など)が第1号被保険者の老齢・退職年金等からあらかじめ介護保険料を天引きし市に納入する方法で、偶数月の年金定期支払時に介護保険料を差し引いた額の年金が支給されることになります。年金から介護保険料を天引きで納付する方法を特別徴収といいます。65歳になられたばかりの人や本市への転入などの理由で資格取得した人は、はじめは普通徴収(市から送付する納付書や口座振替で納める方法)になります。

普通徴収(納付書や口座振替で納める方法)

特別徴収の対象とはならない次の場合について、市より納付書を送付し、個別に市役所や金融機関等の窓口で納付していただく方法です。

  • 年度の途中に本市へ転入された場合(本市の被保険者になられた人)
  • 年度の途中に満65歳になった場合(65歳到達時は、はじめは普通徴収となります。)
  • 年金支給額が年額18万円未満の人(複数の年金の合計が年額18万円以上でも、特別徴収対象となる年金が18万円未満である場合を含む)
  • 年度の初め(4月1日)の時点で、年金を受けていなかった人(現況届の未提出・提出遅れ等による年金支払の一時差止等を含む)。また、年度途中で年金支給が一時差止となった人
  • 年度の初め(4月1日)の時点で、年金受給権を担保に供している人。また、年度途中で新たに年金受給権を担保に供した人
  • 年金保険者(日本年金機構、共済組合等)に届出の住所が、住民基本台帳上の住所と異なる人
  • その他の理由で日本年金機構等と台帳の照合ができなかった人

5特別徴収の平準化

介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)は4月、6月、8月が「仮徴収」、10月、12月、翌年2月が「本徴収」として納付いただいていますが、所得額の変動などにより仮徴収額と本徴収額に大きな差が出ている場合があります。

そこで1年間を通じて1回に納めていただく金額ができるだけ均等になるよう平準化(調整)を行い、8月の仮徴収額を増額又は減額更正します。

平準化イメージ図 (PDFファイル/45KB)

6減免

災害などにより重大な損害を受けたときや、その他特別な事情により納付が困難な方については、申請により保険料の減免に該当する場合があります。詳しくは市役所税務窓口に御相談ください。

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