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法務局からお知らせ

ページID:0018046 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

法務局からお知らせ

相続登記が義務化されます

 令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があるようになります。また、令和6年4月1日までに相続が発生している場合にも、相続人が相続により不動産の取得を知った日と令和6年4月1日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

 詳しくは法務省のホームページを御覧ください。

【相続登記の義務化】

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html<外部リンク>

法定相続情報証明制度を利用されませんか

 「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを証明する制度です。

この制度を利用することにより、相続登記、被相続人名義の預貯金の払戻し、相続税の申告や遺族年金等の年金手続など、各種相続手続において、戸籍書類一式の提出を省略することができます。

 詳しくは法務局のホームページを御覧ください。

【法定相続情報証明制度】

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html<外部リンク>

自筆証書遺言書保管制度を利用されませんか

 「自筆証書遺言書保管制度」とは、法務局が自筆証書遺言書を長期間保管する制度です。

この制度のメリットは、次のとおりです。

・遺言書の紛失・隠とく・改ざんなし

・遺言者の死亡による相続人等への通知

・家庭裁判所の検認手続不要

・保管申請手数料 3,900円

・いつでも撤回可能

 詳しくは法務省のホームページを御覧ください。

【自筆証書遺言書保管制度】

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html<外部リンク>

問合せ先

鹿児島地方法務局鹿屋支局

Tel 0994-43-6790

鹿児島地方法務局曽於出張所

Tel 099-482-0047

 


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