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法務局からお知らせ
法務局からお知らせ
相続登記が義務化されます
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があるようになります。また、令和6年4月1日までに相続が発生している場合にも、相続人が相続により不動産の取得を知った日と令和6年4月1日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
詳しくは法務省のホームページを御覧ください。
【相続登記の義務化】
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html<外部リンク>
法定相続情報証明制度を利用されませんか
「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを証明する制度です。
この制度を利用することにより、相続登記、被相続人名義の預貯金の払戻し、相続税の申告や遺族年金等の年金手続など、各種相続手続において、戸籍書類一式の提出を省略することができます。
詳しくは法務局のホームページを御覧ください。
【法定相続情報証明制度】
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html<外部リンク>
自筆証書遺言書保管制度を利用されませんか
「自筆証書遺言書保管制度」とは、法務局が自筆証書遺言書を長期間保管する制度です。
この制度のメリットは、次のとおりです。
・遺言書の紛失・隠とく・改ざんなし
・遺言者の死亡による相続人等への通知
・家庭裁判所の検認手続不要
・保管申請手数料 3,900円
・いつでも撤回可能
詳しくは法務省のホームページを御覧ください。
【自筆証書遺言書保管制度】
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html<外部リンク>
問合せ先
鹿児島地方法務局鹿屋支局
Tel 0994-43-6790
鹿児島地方法務局曽於出張所
Tel 099-482-0047