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国民健康保険税の決定・変更
国民健康保険税の決定(仮算定・本算定)
保険税は前年の所得を基に計算しますが、前年の所得は6月に確定となります。そのため、第1期(4月納期)・第2期(6月納期)は、前年の国民健康保険税の1/10の税額に相当する額(仮算定)となり、4月に世帯主(納税義務者)へ通知します。
第3期分以降については、前年の所得を基に再計算して確定した保険税(本算定額)を7月に世帯主(納税義務者)にお知らせします。この際、確定した年税額から仮算定分を差引き、残りの税額を第3期以降の納期に振り分けます。
国民健康保険税の納期
1年分(4月~翌3月)を次の回数で納めていただきます。(ただし、途中加入・脱退の場合は納期が変わります)
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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納付書払・口座振替 | 1期 | ー | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | ー |
年金差引き | 1期 | ー | 2期 | ー | 3期 | ー | 4期 | ー | 5期 | ー | 6期 | ー |
国民健康保険に途中で加入・脱退された場合
年間の税額を月割りで再計算して、変更後の税額を翌月に通知します。(ただし、4~6月に新規加入・追加となった世帯への通知は、7月本算定の際に通知します。)
なお、加入の手続きが遅れると、残りの納期で保険税を納めていただくことになるため、1期あたりの負担が大きくなります。また、過去にさかのぼって加入手続きをされた場合は、随期分としてその年に納めていただく分を1期にまとめて通知します。
国保を脱退された場合でも国保税の納付が必要な場合があります
国民健康保険税は、国民年金保険料とは違い、加入月ごとの納付にはなっていません。年度の途中で国保を脱退した場合、加入していた期間分の保険税を再計算します。それまでに納めていただいた額では足りない場合、国保を脱退していたとしても、納付が必要となります。
例)7月に国保を脱退、社会保険料を7月分から支払っている場合
●4~6月分の国保税を再計算し、第1期・第2期の納付額で足りない場合、第3期(7月納期)以降の納税も必要となります。
●第1期・第2期の納付額で足りる場合は、納めすぎている分を還付(または充当)します。