ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 税務課 > 国民健康保険税の決定・変更

本文

国民健康保険税の決定・変更

ページID:0018534 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の決定(仮算定・本算定)

 保険税は前年の所得を基に計算しますが、前年の所得は6月に確定となります。そのため、第1期(4月納期)・第2期(6月納期)は、前年の国民健康保険税の1/10の税額に相当する額(仮算定)となり、4月に世帯主(納税義務者)へ通知します。

 第3期分以降については、前年の所得を基に再計算して確定した保険税(本算定額)を7月に世帯主(納税義務者)にお知らせします。この際、確定した年税額から仮算定分を差引き、残りの税額を第3期以降の納期に振り分けます。

国民健康保険税の納期

 1年分(4月~翌3月)を次の回数で納めていただきます。(ただし、途中加入・脱退の場合は納期が変わります)

保険税の納期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
納付書払・口座振替 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
年金差引き 1期 2期 3期 4期 5期 6期

国民健康保険に途中で加入・脱退された場合

 年間の税額を月割りで再計算して、変更後の税額を翌月に通知します。(ただし、4~6月に新規加入・追加となった世帯への通知は、7月本算定の際に通知します。)

 なお、加入の手続きが遅れると、残りの納期で保険税を納めていただくことになるため、1期あたりの負担が大きくなります。また、過去にさかのぼって加入手続きをされた場合は、随期分としてその年に納めていただく分を1期にまとめて通知します。

国保を脱退された場合でも国保税の納付が必要な場合があります

国民健康保険税は、国民年金保険料とは違い、加入月ごとの納付にはなっていません。年度の途中で国保を脱退した場合、加入していた期間分の保険税を再計算します。それまでに納めていただいた額では足りない場合、国保を脱退していたとしても、納付が必要となります。

例)7月に国保を脱退、社会保険料を7月分から支払っている場合

  ●4~6月分の国保税を再計算し、第1期・第2期の納付額で足りない場合、第3期(7月納期)以降の納税も必要となります。

  ●第1期・第2期の納付額で足りる場合は、納めすぎている分を還付(または充当)します。


AIチャットボットに質問する
閉じる