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国民健康保険税の年金差引き
年金差引き(特別徴収)の対象となる方
国民健康保険の世帯主が年金を受給されている場合、次の条件を満たすときは原則として世帯主が受給する年金から差引く方法(特別徴収)となります。
- 世帯主が国保に加入しており、世帯の国保加入者が全員65歳から74歳までである。
- 国保世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
- 国保世帯主が介護保険料の特別徴収対象者で、国保世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金支給額の2分の1を超えない。(年金給付が2つ以上ある場合は、地方税法施行令の規定に基づき、優先順位の高い年金のみで判定します。)
年金差引き(特別徴収)の方法
国民健康保険税は、年金給付月(偶数)に年金から差引きされます。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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仮徴収 | 本徴収 | ||||
この期間は、前年の所得が確定しないため、仮の措置として、前年度の年間保険税額の1/6相当額をそれぞれ年金から差引きします。 | 本年度の年間保険税額を7月に決定し、仮徴収で納めた金額を差し引いた残りの金額が、3回に分けて差引きされます。 |
年金差引き(特別徴収)の方の翌年度仮徴収額
特別徴収の方で、特別徴収保険税額の「翌年度仮算定額」欄に記載のある方は、翌年4月・6月・8月の年金から記載額がそれぞれ差引きされる予定です。そのため納税通知書にて通知し徴収方法等に変更がない場合は、翌年度当初(4月)に通知はありません。なお、翌年度の年税額(確定)については、決定した時点(例年7月ごろ)で通知します。
これまで年金差引きだったが、納付書が送られてきた
これまで国民健康保険税が年金差引き(特別徴収)の対象だった方が、納付書または口座振替になった原因として、次の理由が考えられます。
普通徴収となる納期分については、年金差引き(特別徴収)に変更することができませんので、納付書(または口座振替)での納付をお願いします。
- 年度途中に世帯主が75歳を迎え、後期高齢者医療制度へ加入する場合
- 年度途中で国民健康保険料が変更となった場合
- 他市町村からの転入・転出をした場合
- 年金額の減額や支給されなくなった場合
年金差引きから口座振替への変更
年金差引き(特別徴収)になった場合、税務窓口で申し出をしていただくと、口座振替に変更することができます。(年金差引きを停止するまでにはお時間をいただきます。)
※これまでの納付状況等から口座振替への変更が認められない場合があります。