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市県民税の概要
市県民税の概要
市県民税とは
市町村や県が住民に対して行う行政サービスに必要な経費は、住民に負担してもらうことが、地方自治にとって望ましいことから設けられた税金です。
納税義務者について
市県民税の納税義務者は次のとおりです。
納税義務者 |
納めるべき税額 |
|
均等割 |
所得割 |
|
1月1日現在で市内に住所がある人 |
○ |
○ |
1月1日現在で市内に事務所、事業所または家屋敷がある人で、市内に住所がない人 |
○ |
- |
家屋敷課税とは、地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、1月1日現在、志布志市内に事務所、事業所又は、家屋敷を有する個人で志布志市内に住所がない方に市県民税の均等割のみ納税していただくものです。
均等割と所得割について
市県民税は均等割と所得割の2種類からなります。
均等割額
均等割額 |
平成25年度まで |
平成26年度から令和5年度まで ※2 |
市民税 |
3,000円 |
3,500円 |
県民税 ※1 |
1,500円 |
2,000円 |
合計 |
4,500円 |
5,500円 |
※1 みんなの森づくり県民税500円を含む
※2 東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度まで個人市県民税の均等割額に1,000円(市民税500円・県民税500円)が加算されます。
所得割額
前年の所得に応じて課税されます。
課税標準額 |
市民税所得割(税率) |
県民税所得割(税率) |
一律 |
6% |
4% |
市県民税の非課税基準について
均等割と所得割のいずれも課税されない方
・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、かつ前年中の合計所得金額が1,350,000円(給与収入で2,043,999円)以下の方
・前年中の合計所得金額が次の金額にあてはまる方
扶養親族(控除対象配偶者を含む)がいない場合
380,000円(給与収入で930,000円以下)
扶養親族(控除対象配偶者を含む)がいる場合
280,000円×(控除対象配偶者数+扶養親族数+1)+100,000円+168,000円以下
(168,000円は控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算されます)
所得割が課税されない方
前年中の総所得金額等が次の金額にあてはまる方
扶養親族(控除対象配偶者を含む)がいない場合
450,000円以下(給与収入で1,000,000円以下)
扶養親族(控除対象配偶者を含む)がいる場合
350,000円×(控除対象配偶者数+扶養親族数+1)+100,000円+320,000円以下
(320,000円は控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算されます)