ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 税務課 > 所得の種類について

本文

所得の種類について

ページID:0018777 更新日:2022年10月13日更新 印刷ページ表示

所得の種類について

所得とは、毎年1月1日から12月31日までに得た収入から必要経費を差し引いたもののことで、以下の種類があります。
なお、所得の種類によって、合算して市県民税の所得割額を計算する「総合課税」と、他の所得と合算せずにそれぞれの所得ごとに税額が計算される「分離課税」があります。

 

総合課税(合計して所得割額が計算される所得)

所得の種類

所得金額の計算方法

利子所得

公社債や預貯金の利子、投資信託などの分配金

(収入金額)
※金融機関等から支払いを受ける預貯金の利子等に対しては、他の所得と分離して県民税利子割が特別徴収の方法により課税されます。

配当所得

株式や出資の配当など

(収入金額)-(株式などの元本取得のために要した負債の利子)
※一定の上場株式等の配当等については、他の所得と分離して県民税配当割が特別徴収の方法により課税されます。なお、一定の上場株式等の配当等については、申告不要となっていますが、申告した場合は、所得割で課税され、所得割額から配当割額が控除されます。

不動産所得

地代、家賃など

(収入金額)-(必要経費)

事業所得

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得

(収入金額)-(必要経費)

給与所得

サラリーマンの給料やパート・アルバイト収入など

(給与収入金額)-(給与所得控除額)

譲渡所得
(総合課税分)

不動産及び株式等以外の資産の譲渡による所得

(収入金額)-(取得費+必要経費)-(特別控除)
※長期の譲渡所得は所得金額を2分の1にして税額を計算します。

一時所得

懸賞当選金や競馬・競輪の払戻金、生命保険満期返戻金

(収入金額)-(必要経費)-(特別控除額)
※一時所得は所得金額を2分の1にして税額を計算します。

雑所得
(公的年金等)

国民年金などの公的年金等

(公的年金等収入金額)-(公的年金等控除額)

雑所得
(その他)

個人年金や原稿料など他の所得に当てはまらないもの

(収入金額)-(必要経費)

 

分離課税(他の所得と合算せずにそれぞれの所得ごとに税額が計算される所得)の主なもの

所得の種類

所得金額の計算方法

山林所得

山林を伐採して譲渡したり、山林を伐採しないで立木のまま譲渡したりした場合に生じる所得

(収入金額)-(必要経費)-(特別控除額)

退職所得

退職手当や一時恩給など

{(収入金額)-(退職所得控除額)}×2分の1
※役員等勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものについては、平成25年分以後は退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります。(2分の1の適用はありません。)

土地・建物等の譲渡所得

土地や建物などを譲渡したとき

(収入金額)-(取得費+譲渡費用)-(特別控除額)


AIチャットボットに質問する
閉じる