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税額控除について

ページID:0018782 更新日:2022年10月13日更新 印刷ページ表示

税額控除について

調整控除について

税源移譲に伴い生じる所得税と市県民税の負担が変わらないように調整するため、市県民税所得割額から一定の金額を控除します。
※合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。​

合計所得金額

調整控除

2,500万円以下

(※1)計算方法参照

2,500万円超

0円

調整控除額の計算方法(※1)

合計課税所得金額(※2)が200万円以下の方

次の1.または2.のいずれか少ない金額×5%(市民税3%・県民税2%)

1.人的控除額の差の合計額

2.合計課税所得金額

(※2) 合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。

合計課税所得金額が200万円超の方

{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%・県民税2%)
なお、{ }内が50,000円未満の場合は、50,000円として計算します。

区分

納税者本人の合計所得金額

所得税

市県民税

差額

障害者控除
(1人につき)

特別障害

40万円

30万円

10万円

同居特別障害

75万円

53万円

22万円

普通障害

27万円

26万円

1万円

ひとり親控除
・寡婦控除

ひとり親

500万円以下

35万円

30万円

5万円

500万円以下

35万円

30万円

1万円*

寡婦

500万円以下

27万円

26万円

1万円

勤労学生控除

75万円以下&
給与以外所得10万円以下

27万円

26万円

1万円

配偶者控除

一般

900万円以下

38万円

33万円

5万円

900万円超
950万円以下

26万円

22万円

4万円

950万円超
1,000万円以下

13万円

11万円

2万円

老人
(70歳以上)

900万円以下

48万円

38万円

10万円

900万円超
950万円以下

32万円

26万円

6万円

950万円超
1,000万円以下

16万円

13万円

3万円

配偶者特別控除

配偶者の
合計所得金額

48万円超
50万円未満

900万円以下

38万円

33万円

5万円

900万円超
950万円以下

26万円

22万円

4万円

950万円超
1,000万円以下

13万円

11万円

2万円

50万円以上
55万円未満

900万円以下

38万円

33万円

3万円*

900万円超
950万円以下

26万円

22万円

2万円*

950万円超
1,000万円以下

13万円

11万円

1万円*

55万円以上
133万円以下

900万円以下

省略

適用

なし

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

扶養控除
(1人につき)

一般扶養

38万円

33万円

5万円

特定扶養

63万円

45万円

18万円

老人扶養

48万円

38万円

10万円

同居老親

58万円

45万円

13万円

基礎控除

2,400万円以下

48万円

43万円

5万円*

2,400万円超
2,450万円以下

32万円

29万円

2,450万円超
2,500万円以下

16万円

15万円

2,500万円超

適用なし

​表中の*印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、市県民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。

 

配当控除について

総所得金額の中に対象となる配当所得がある場合は、一定の金額を市県民税所得割額から控除します。

<配当控除に対する控除率一覧>

課税所得金額

1,000万円以下
の部分

1,000万円超
の部分

市民税

県民税

市民税

県民税

利益の配当等

1.6%

1.2%

0.8%

0.6%

証券投資信託の
収益の分配

一般外貨建等証券
投資信託以外

0.8%

0.6%

0.4%

0.3%

一般外貨建等証券
投資信託

0.4%

0.3%

0.2%

0.15%

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

所得税で住宅ローン控除を受けている方で、所得税で控除しきれなかった額がある場合には、一定の金額を限度として翌年度の市県民税所得割額から控除します。

対象者は、平成21年から令和3年12月までに入居し、所得税の住宅借入金特別控除を受けている方のうち、合計所得金額が3,000万円以下で、所得税で控除しきれなかった額がある方です。

寄附金税額控除について

都道府県・市区町村、鹿児島県共同募金会、日本赤十字社鹿児島県支部、公益社団法人・公益財団法人等へ寄附された場合は、一定の金額を市県民税所得割額から控除します。

控除額

次の1.と2.の合計額が税額控除額となり、市県民税所得割から控除されます。ただし、2.は都道府県・市区町村に対する寄附金のうち総務大臣が指定する団体への寄附(ふるさと納税)のみ適用されます。

1.基本控除額

{寄附金の合計額(※3)-2,000円}×10%(市民税6%・県民税4%)
(※3) 寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限となります。

2.特例控除額(ふるさと納税のみ)

{寄附金の合計額-2,000円}×{90%-所得税の限界税率(※4)×1.021}
(※4) 所得税の限界税率とは、所得税の税額計算に適用された税率のことです。
(注)特例控除額(ふるさと納税)は、調整控除額控除後の所得割の20%が上限となります。

手続き

控除の適用を受けるには、所得税の確定申告または市県民税の申告の際に、寄附金の領収書等が必要になります。
(注)申告される方が寄附者として明記されたものに限ります。

 

 

 

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