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特別徴収一斉指定に関するお知らせ
平成27年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています。
所得税の源泉徴収を行っている事業所の皆様には、毎月支払う給与から個人住民税(市民税・県民税)を差し引き、従業員に代わって市町村に納めること(特別徴収)が法律で義務付けられています。
鹿児島県と県内市町村は、平成27年度から原則としてすべての事業所を特別徴収義務者に指定する取組みを進めています。事業所の皆様は、円滑に切り替えができるよう準備をお願いします。
従業員の皆様へ
- 金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。
- 普通徴収が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、1回あたりの負担が少なくてすみます。
- 複数の会社で勤務している方は、原則としてすべての給与収入を合算して1か所での特別徴収となりますのでご了承ください。
事業所の皆様へ
- 税額の計算は市が行いますので、所得税のように税額の計算や年末調整をする必要はありません。
- 従業員が常時10人未満の場合は、市町村の承認を受けたうえで、年12回の納期を2回とすることができます。
納期は6月分から11月分までは12月10日まで、12月分から5月分までは6月10日まで(金融機関等の休業日にあたる場合は次の営業日)となります。
承認については、申請月以降となります(月の10日頃までに申請してください)。
なお、納期の特例の要件を欠いた場合等は、届出書を提出してください。
次のような事由が生じた場合には、届出等が必要です。
特別徴収を行なっている従業員が退職等により、特別徴収できなくなった。
未徴収税額を個人で納める方法(普通徴収)に切り替えるか、または、退職手当等から一括徴収するための届出が必要です。
特別徴収を行なっている従業員が転勤になり、転勤先で引き続き特別徴収することになった。
転勤先等の新しい事業所で特別徴収を継続するための届出が必要です。
給与支払報告書の提出後に退職等により、次の年度(6月以降)の特別徴収ができなくなった。
次の年度の税額を個人で納める方法(普通徴収)に切り替えるための届出が必要です。
このような場合には、給与所得者異動届出書を提出してください。
普通徴収(市役所が送付する納付書で個人が納める方法)の人が特別徴収への切替えを申し出た。
特別徴収へ切り替えるための申請が必要です。
このような場合には、特別徴収に係る給与所得者新規申出書・特別徴収義務者新規申出書を提出してください。
特別徴収に係る給与所得者新規申出書・特別徴収義務者新規申出書 (Excelファイル/25KB)
特別徴収を行う事業所の名称や所在地等が変更になった。
特別徴収義務者の所在地や名称等の変更について届出が必要です。
このような場合には、特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書を提出してください。
特別徴収義務者の( 住所名称等 ・ 送付先 )変更届出書 (Excelファイル/38KB)