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地方税における猶予制度のご案内

ページID:0001907 更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

 地方税の猶予制度について、納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から、納税者の申請に基づく換価の猶予制度を創設するなどの見直しが行われました。

 平成28年4月1日から施行されます。

地方税における猶予制度の見直し

※ 徴収猶予は、納税者が災害、疾病等により、一時に納税することができない場合に、期間的な猶予を与えて完済を求める制度です。

※ 換価の猶予は、差し押さえた財産を換価すると事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合等において、滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、差し押さえた財産の換価を猶予する制度です。

※ 換価とは、差し押さえた財産を金銭に換えることです。


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