ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

法人市民税の概要

ページID:0001919 更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

法人市民税とは

 法人市民税は、市内に事務所・事務所がある法人等にかかる税で、資本金等に応じて負担する均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割があります。

 

納税義務者

 法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。

納税義務者

均等割

法人税割

市内に事務所や事業所がある法人
市内に寮・宿泊所等のある法人で事務所や事務所がないもの  

市内に事務所や事業所がある公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行っているもの

市内に事務所や事業所がある公益法人等で、収益事業を行わないもの  
市内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者  

 

税率及び算定方法

法人税割

 法人税割額=法人税額×6.0%

 (令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から6.0%に改正されました)

令和元年10月1日以後に

開始する事業年度

平成26年10月1日以後に

開始する事業年度

平成26年9月30日以前に

開始する事業年度

6.0% 9.7% 12.3%

均等割

 法人税額の有無にかかわらず、資本金等の額と従業員数によって納めていただくものです。

区分

法人市民税の税率

(年額)

資本金等の額

志布志市内の事業所等及び

寮等の従業員数の合計数

50億円を超えるもの

50人を超えるもの 300万円
50人以下のもの 41万円

10億円を超え

50億円以下のもの

50人を超えるもの 175万円
50人以下のもの 41万円

1億円を超え

10億円以下のもの

50人を超えるもの 40万円
50人以下のもの 16万円

1千万円を超え

1億円以下のもの

50人を超えるもの 15万円
50人以下のもの 13万円
1千万円以下のもの 50人を超えるもの

12万円

50人以下のもの 5万円
5万円

※公共法人及び公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)

※人格のない社団等で法人とみなされるもの

※一般社団法人及び一般財団法人

※保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの

 

申告と納税

確定申告

 事業年度終了の日の翌日から2か月以内に均等割額と法人税割額との合計額を申告納付することとなります。なお、当該事業年度について、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額となります。

中間申告及び予定申告

 事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告納付することとなります。

 中間申告には、仮決算による中間申告と、前期の実績額を基礎とする予定申告の2種類があります。

 中間申告の納税額は、均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として、計算した法人税割額の合計を申告納付することとなります。

 予定申告の納税額は、均等割額(年額)の2分の1と、

 (前事業年度の法人税割額)×6か月÷(前事業年度の月数)で計算した

 法人税割額の合計額を申告納付することとなります。

 

様式

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIチャットボットに質問する
閉じる