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国民健康保険税の減免

ページID:0019309 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

次のいずれかに該当し納付が困難と認められる場合には、申請により国保税が減免されることがあります。なお、減免の割合は、対象者の基準と所得等によりそれぞれ異なります。

災害

災害により納税義務者が障害者となった者

納税義務者が所有し、直接居住の用に供する住宅又は日常使用する家財(以下、住宅等)につき災害により受けた損害の合計金額が、該当住宅等の合計価格の10分の3以上である者(前年の世帯の合計所得金額の合算額が1000万円以下、損害額は損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く)

災害により納税義務者が収穫すべき農作物に被害を受けた場合に、当該農作物の減収による損害額の合計額が、平年の当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者(前年の世帯の合計所得金額が1000万円以下、当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。損害額は農作物共済金額等を控除した額)

失業等により所得が激減

疾病や負傷、障がいなど(診断書必須)により就業の見込みがない(失業等)被保険者で、その世帯における当該年の合計所得金額の見積額が、前年の合計所得金額の10分の5以下に減額すると認められ、かつ、前年の合計所得金額が400万円以下である世帯(当該年の合計所得金額の見積額には、雇用保険の失業給付金、親族等からの援助金、遺族年金及び障害年金を含む)

収監(国民健康保険法第59条各号)

当該被保険者に係る当該事由に該当する期間に対応する保険税

旧被扶養

被用者保険(協会けんぽなど)の本人が、後期高齢者医療制度の被保険者となったことに伴い、65歳以上の被扶養者が国保に加入した場合


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