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国民健康保険税 よくある質問

ページID:0019686 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

よくある質問

4月になり通知書が届いたが、納付書が2枚しか同封されていません

 4月に送付される仮算定納税通知は、前年の所得が確定していないため、仮算定分の1期・2期分しか同封しておりません。年税額は、7月に確定するため、7月に3期以降分を送付します。口座振替の方は、4月に仮算定額(1期・2期)を、7月に年税額と3期以降の税額をお知らせします。

私は社会保険に入っているのに、私あてに納付書や決定通知が届きました

 以下の要因が考えられます。

  • 以前国民健康保険に加入され、その後社会保険に加入

 国民健康保険の喪失手続きがまだお済みでない場合、保健課窓口で手続き(国保離脱)が必要となります。

  • 世帯の中に国民健康保険に加入している方がいる場合

 国民健康保険税の納税義務者は世帯主となり、通知書や納付書は全て世帯主あてとなります。

年金差引き(特別徴収)ですが4月になり通知が届きません

 前年7月の本算定通知に今年度4月・6月・8月の年金から差引きする金額がすでに掲載されているため、4月に通知をお送りしておりません。特別徴収の4月・6月・8月の仮徴収額は、前年度の2月と同様の額となります。

(仮算定)昨年は収入が下がったのに4月の通知では保険料が下がっていません

 1期・2期は、前年の所得が確定していないため、前々年の所得で計算されます。7月(本算定)に前年の所得で年税額を再計算し、仮算定分を差し引いた額を3期以降で振り分けします。

(本算定)税額が以前よりも高くなったのはなぜですか

 以下の要因が考えられます。

  • 昨年の所得が増えた

 所得割額は、国保加入者の昨年(1月~12月)の所得に応じて計算されます。そのため、一昨年に比べて昨年の所得が増えている場合、前年度よりも所得割額が高くなる場合があります。また、低所得世帯の負担を軽減するために、一定の所得を下回る場合は、均等割額と平等割額のそれぞれを2割・5割・7割と段階的に軽減していますが、所得や世帯人数により軽減の適用が変わったため、前年度よりも高くなる場合があります。

  • 加入者が増えた

 国民健康保険税は、加入者1人につき定額で負担していただく均等割額があります。そのため、世帯に新たに国保に加入された方がいる場合、税額が高くなります。

  • 所得の申告がされていない

 国保加入者で、確定申告や住民税申告がされておらず、所得のわからない「未申告」の方が世帯の中にいる場合、軽減の判定がされません。その場合は、1月1日時点の住所地の市町村や税務署に所得などを申告してください。(所得を把握するため、市役所から国民健康保険税簡易申告書をお送りする場合があります。)

  • 税率等の改正が影響した

 令和4年度は、医療保険分と支援分の課税限度額が変更となりました。

10月1日に社会保険に加入したので、10月末納期の第6期は納める必要がないと思っていたら督促状が届きました

 10月末納期の第6期は「10月加入分の国民健康保険税」ではありません。国民健康保険税は、資格を喪失した前月分まで月割で課税されますが、納期の税額がその月の税額ではありません。そのため、月割りで計算をした結果、資格を喪失した月以降の納期に、課税が残る場合があります。国民健康保険の資格喪失を届出た翌月に「賦課変更通知」を送付しますので、変更後の税額をご確認ください。

年金差引き(特別徴収)はいつから始まりますか。ならない場合もあるのですか

 特別徴収とは、65歳以上の方について国民健康保険税を、受給する年金からあらかじめ差し引くことで納めていただく方法です。基本的には、年度当初(4月1日)時点で世帯の加入者全員が65歳となっている場合に、その年度の10月から開始され、世帯主の年金から天引きされます。

 ただし、以下の場合には、特別徴収されません。

  • 特別徴収対象の年金額が、年額18万円未満の場合
  • 介護保険料と国民健康保険税との合計額が特別徴収対象の年金額の1/2を超える場合
  • 65歳未満の人が国保に加入している場合(年度途中に国保加入者全員が65歳に達した場合は、翌年度10月以降に特別徴収開始となります)
  • 世帯主が75歳に到達する(年度途中に後期高齢者医療制度に加入する)年度とそれ以降

市外から転入。以前の住んでいたところでは年金から差引かれていたが納付書が届いた。年金から差引いてもらえないのですか

 特別徴収(年金差引き)の手続きは時間を要する(数か月)ため、納付書をお送りします。

年金から引かれているはずなのに、納付書が届きました

 以下の要因が考えられます。

  • 特別徴収の対象者から外れた。
  • 世帯員の増減や収入更生により年税額の変更があった。(年金特徴と普通徴収の併徴の場合もあります)
  • 世帯主が75歳に到達する年度である。

特別徴収から口座振替へ変更することはできますか

 特別徴収の対象となった場合でも、税務窓口で申し出をしていただくと、口座振替に変更することができます。(納付書払いに変更することはできません。年金差引きを停止するまでに数か月かかります。)なお、これまでの納付状況により、口座振替への変更が認められない場合もあります。


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