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軽自動車税種別割の減免について

ページID:0020842 更新日:2023年5月1日更新 印刷ページ表示

一定の要件に該当する場合は軽自動車税(種別割)を減免することができます

 障害者手帳等の交付を受けている方で一定の要件を満たす場合は、軽自動車税種別割の減免が受けられます。

 また、公益のために直接専用すると認められる軽自動車等やその構造が身体障害者等が利用するためのものである軽自動車等についても同様です。

 ただし、減免を受けられるのは、1人の身体障害者等が所有する軽自動車や普通自動車につき1台に限ります。

 納税通知書がお手元に届いてから納期限までに申請をしてください。

 

障害者減免

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で一定の要件を満たす場合は軽自動車税の減免を受けることができます。

減免の対象となる要件

 次に掲げる障害の認定を受けた各種障害者手帳の交付を受けている方で、次の要件を全て満たした方になります。

 〇自動車税種別割や軽自動車税種別割の減免を受けていない。

 〇減免の対象となる車両について、各種障害者手帳の交付を受けている方の所有であること。(18歳未満の身体障害者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する車両も含みます。)

 〇各種障害者手帳の交付を受けている方が運転すること。(手帳の交付を受けている方が運転できない場合は、生計を一にしている方又は常時介護をされている方が運転すること。)

 〇納期限までに申請している。

 

身体障害者手帳の交付を受けている方

障害の区分 障害の程度
本人運転 生計同一者運転及び常時介護者運転
視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(咽頭摘出手術を受けた者に限る。)
上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から6級までの各級 1級、2級及び3級の1

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級(一上肢にのみ運動機能障害がある場合を除く)
移動機能 1級から6級までの各級 1級から3級まで(一下肢にのみ運動機能障害がある場合を除く)
心臓機能障害 1級及び3級
腎臓機能障害
呼吸器機能障害
膀胱又は直腸の機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫障害 1級から3級までの各級
肝臓機能障害

※上の表の等級は、合算等級ではなく次の「身体障害者障害程度等級表(※身体障害者福祉法施行規則別表第5号)」に記載されている個別の等級です。

 

戦傷病者手帳の交付を受けている方
障害の区分 障害の程度
本人運転 生計同一者運転及び常時介護者運転
視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害
平衡機能障害
音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出手術を受けた者に限る。)
上肢不自由 特別項症から第4項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第3項症までの各症
体幹不自由 特別項症から第4項症までの各症
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級(一上肢にのみ運動機能障害がある場合を除く)
移動機能 1級から6級までの各級 1級から3級まで(一下肢にのみ運動機能障害がある場合を除く。)
心臓機能障害 特別項症から第3項症までの各症
腎臓機能障害
呼吸器機能障害

 

療育手帳および精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
手帳の種類 障害の程度
本人運転 生計同一者運転及び常時介護者運転
療育手帳 鹿児島県が交付する療育手帳にあっては、A1判定又はA2判定に該当するもの
精神障害者保健福祉手帳 1級

 

手続きに必要な書類

 下記の書類をお持ちの上、有明支所税務課市民税係又は各支所税務係にて手続きを行ってください。

 〇軽自動車税減免申請書(身体障害者等用) (Wordファイル/55KB)

 〇自動車検査証

 〇障害者手帳等

 〇運転される方の運転免許証

 〇納税通知書(毎年5月上旬に発送)

  ※減免を受けられるのは、1人の身体障害者等が所有する軽自動車や普通自動車につき1台に限ります。必ず納期限までに申請してください。

  ※前年度に引き続き軽自動車税の減免を受けようとする場合は、申請書の記載事項に変更がない場合に限り、継続して減免を受けることができます。

 

公益法人等が専用する軽自動車種別割の減免

 公益のため直接専用するものと認める軽自動車等は、下記に掲げる事業を行う社会福祉法人等が所有し、かつ、当該事業の用に供する軽自動車等で、下記に掲げる事業を行う法人又は経営する施設の名称が耐久性のある塗料、シール等で車体に直接表示されているものです。

減免の対象となる事業

 〇社会福祉法第2条第2項第1号から第4号までに掲げる第1種社会福祉事業

 〇老人福祉法第5条の2に規定する老人居宅介護等事業及び老人デイサービス事業並びに同法に規定する老人デイサービスセンター、老人福祉センター及び老人介護支援センターを経営する事業

 〇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条に規定する障害福祉サービス事業(居宅介護、重度訪問介護、行動支援、生活介護、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を行う事業に限る。)及び移動支援事業並びに地域活動支援センター及び福祉ホームを経営する事業

 〇身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者福祉センターを経営する事業

 

手続きに必要な書類

 下記の書類をお持ちの上、有明支所税務課市民税係又は各支所税務係にて手続きを行ってください。

 〇公益減免軽自動車税減免申請書 (Excelファイル/45KB)

 〇自動車検査証

 〇納税通知書(毎年5月上旬に発送)

 〇申請される方の身分証明書の写し

 〇車両の写真(車体の表示が確認できるもの)

  ※必ず納期限までに申請してください。期限を過ぎてからの申請は受付できません。

 

福祉車両の軽自動車税種別割の減免

 その構造がもっぱら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等について減免するものです。

減免の要件

 身体障害者が利用するために車いすの昇降装置、固定装置又は浴槽の装置等の特別な装置を備えたもので、自動車検査証に記載のあるもののうち、構造変更部分が身体障害者専用であるものとする。

手続きに必要な書類

 下記の書類をお持ちの上、有明支所税務課市民税係又は各支所税務係にて手続きを行ってください。

 〇公益減免軽自動車税減免申請書 (Excelファイル/45KB)

 〇自動車検査証

 〇納税通知書(毎年5月上旬に発送)

 〇申請される方の身分証明書の写し

 〇車内の写真(車両の構造がもっぱら障害者等の利用に供するための軽自動車の場合)

  ※減免を受けられるのは、1人の身体障害者等が所有する軽自動車や普通自動車につき1台に限ります。必ず納期限までに申請してください。


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