本文
市県民税の年金特別徴収についてお知らせ
公的年金からの特別徴収とは
公的年金等に対して、年金保険者(社会保険庁等)が年金支払時に市・県民税を年金から天引きし納入する制度です。
対象となる方
市・県民税が課税される方が対象で、対象額は公的年金等の所得に係る所得割額および均等割額です。
年金所得以外の所得(農業所得・給与所得等)に係る市県民税は、これまで通りの方法で納めていただきます。
以下の両方の条件を満たしている方が対象となります。
ア 前年中に公的年金等の支払いを受けた方
イ 4月1日現在、国民年金法に基づく老齢基礎年金等(以下「老齢等年金給付」という)の支払い
を受けている65歳以上の方
ただし、次の場合は特別徴収の対象となりません。
ア 老齢等年金給付の年額が18万円未満の場合
イ 特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合
ウ 介護保険料が年金から特別徴収されない場合
徴収方法
特別徴収開始1年目の方については
普通徴収 |
特別徴収 |
||||
---|---|---|---|---|---|
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
|
税額 |
年税額の1/4 |
年税額の1/4 |
年税額の1/6 |
年税額の1/6 |
年税額の1/6 |
特別徴収開始2年目以降の方については
特別徴収 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
仮徴収 |
特別徴収 |
|||||
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
|
税額 |
前年度の年金に係る税額の1/6 |
前年度の年金に係る税額の1/6 |
前年度の年金に係る税額の1/6 |
年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 |
年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 |
年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 |