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市県民税の年金特別徴収についてお知らせ

ページID:0002362 更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

公的年金からの特別徴収とは

公的年金等に対して、年金保険者(社会保険庁等)が年金支払時に市・県民税を年金から天引きし納入する制度です。

対象となる方

 市・県民税が課税される方が対象で、対象額は公的年金等の所得に係る所得割額および均等割額です。

 年金所得以外の所得(農業所得・給与所得等)に係る市県民税は、これまで通りの方法で納めていただきます。

 以下の両方の条件を満たしている方が対象となります。

  ア 前年中に公的年金等の支払いを受けた方

  イ 4月1日現在、国民年金法に基づく老齢基礎年金等(以下「老齢等年金給付」という)の支払い

   を受けている65歳以上の方

 ただし、次の場合は特別徴収の対象となりません。

  ア 老齢等年金給付の年額が18万円未満の場合

  イ 特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合

  ウ 介護保険料が年金から特別徴収されない場合

徴収方法

特別徴収開始1年目の方については

 

普通徴収

特別徴収

 

6月

8月

10月

12月

2月

税額

年税額の1/4

年税額の1/4

年税額の1/6

年税額の1/6

年税額の1/6

特別徴収開始2年目以降の方については

 

特別徴収

 

仮徴収

特別徴収

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

前年度の年金に係る税額の1/6

前年度の年金に係る税額の1/6

前年度の年金に係る税額の1/6

年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3

年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3

年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3


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