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令和7年10月20日より税証明の様式が変わります

ページID:0031829 更新日:2025年10月9日更新 印刷ページ表示
「所得証明書」や「固定資産名寄帳」などの様式が変更になります。

概要

 令和7年10月20日月曜日より、国による全国的な自治体基幹業務システム標準化のため、税に関する証明書が国の定める様式に変更となります。

〈変更例〉
 ・課税証明書、所得証明書、所得・課税証明書が統一様式に
 ・所得証明書(児童手当用)、所得証明書(児童扶養手当用)を廃止し所得証明書に一本化
 ・滞納のない証明書を完納証明書に変更
 ・窓口で発行していた世帯分の所得証明書廃止
 ・固定資産名寄帳がB4サイズからA4サイズに
 ・固定資産に係る証明書や名寄帳の1枚あたりの表示物件数が減少
 
 これらのことにより、取得した証明書類のファイル等への綴り方が変わったり、出力される枚数が増加することで証明手数料や郵便請求の際の返信用封筒切手代が変わったりする可能性があります。

変更となる主な税証明と問合せ先

変更となる主な税証明と問合せ先
証明書名 問合せ先 電話番号
所得証明書 税務課課税グループ 099-472-1111
課税証明書 税務課課税グループ
所得・課税証明書 税務課課税グループ
完納証明書(旧:滞納のない証明書) 税務課納税グループ
法人営業証明書 税務課課税グループ
無資産証明書 税務課課税グループ
固定資産名寄帳兼課税台帳 税務課課税グループ
固定資産(土地・家屋)評価証明書 税務課課税グループ
固定資産(土地・家屋)公課証明書 税務課課税グループ

 

自治体基幹業務システム標準化とは

地方公共団体の住民サービスを担う基幹業務システムについて、国が定める標準準拠システムへ移行させる取組です。
この取組は、全国の地方公共団体において実施され、これまで地方公共団体ごとに定めていた通知や様式等の帳票レイアウトが統一されます。
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