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令和8年1月1日から、市税に係る 延滞金の割合が変わりました

ページID:0005550 更新日:2026年1月1日更新 印刷ページ表示

 

期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合は、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて計算された延滞金を本税に加えて納付しなければなりません。その割合が変わりました。

 

【 令和8年1月1日からの割合 】

期間 割合 納期限から
1か月以内
令和8年1月1日から、
令和8年12月31日まで
9.1% 2.8%

 

 

【 令和7年12月31日までの割合 】

期間 割合 納期限から
1か月以内
令和7年1月1日から、
令和7年12月31日まで
8.7% 2.4%

 


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