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令和6年1月1日からの市税に係る 延滞金の割合が決定しました。

10 人や国の不平等をなくそう16 平和と公正をすべての人に
ページID:0005550 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

 

期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合は、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて計算された延滞金を本税に加えて納付しなければなりません。その割合が決定しました。

 

【 令和6年1月1日からの割合 】

期間 割合 納期限から
1か月以内
令和6年1月1日から、
令和6年12月31日まで
8.7% 2.4%

 

上矢印

 

【 令和5年12月31日までの割合 】

期間 割合 納期限から
1か月以内

令和5年1月1日から、
令和5年12月31日まで

8.7%

2.4%

 


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