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長期優良住宅化リフォームに伴う固定資産税の減額についてご紹介します
長期優良住宅化リフォームに伴う固定資産税を減額します
既存住宅に一定の耐震改修工事または省エネ改修工事を行いかつ長期優良住宅の認定を受けた場合、翌年度の固定資産税が減額されます。
減額の要件
1.補助金等を除く自己負担額が50万円超であること。
2.店舗等併用住宅の場合は床面積の2分の1以上が居住用であること。
3.増改築による長期優良住宅の認定を受けていること。
4.耐震改修工事を行う場合
昭和57年1月1日から現在まで存在している住宅であること。
省エネ改修工事を行う場合
平成20年1月1日から現在まで存在している住宅であり、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
改修工事の期間
令和4年3月31日までに行われた耐震改修工事または省エネ改修工事
改修工事の内容
一定の耐震改修工事または省エネ改修工事と併せて行うこと。
・耐震改修工事:現在の建築基準法にある耐震基準に適合する耐震改修であること(自身に対する安全性の向上を目的として増築、改築、修繕または模様替)
・省エネ改修工事:窓の改修工事または窓の改修工事に加え次の1から3までのいずれかの公示を行うこと。
1.床の断熱改修工事
2.天井の断熱改修工事
3.壁の断熱改修工事
※改修工事を行う部位のうち外気などと接する部位が、改修後にそれぞれの部位の現行の省エネ基準に適合すること
固定資産税の減額年度
工事完了年の翌年度のみが対象
減額される税額
・住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルまでの住宅は、税額の3分の2を減額
・住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える住宅は、120平方メートル相当の税額の3分の2を減額
減額を受ける方法
減額を受けるには、工事完了後3カ月以内に次の書類を添付して申告が必要です。現地確認が必要な場合がありますので、改修前に税務課固定資産税係家屋担当までご相談ください。
1.耐震改修工事を行う場合
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
省エネ改修工事を行う場合
住宅省エネ改修に係る固定資産税減額申告書
2.増改築等工事証明書(建築士、指定検査機関、登録住宅性能評価機関等)
3.耐震改修または省エネ改修に要した費用を証する書類(工事契約書、領収書など)
4.工事内訳書
5.長期優良住宅の認定通知書の写し
6.改修工事前後の写真
その他
この減額の適用は1回限りです。