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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額についてご紹介します

ページID:0005639 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税を減額します

既存住宅の窓や床、天井、壁などの断熱改修工事を行い、現行の省エネ基準に適合すると、翌年度の固定資産税が減額されます。

減額の要件

1.平成26年4月1日以前から現在まで存在している住宅であること。

2.補助金などを除く自己負担額が60万円超であること。

3.家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

4.改修工事を行う部位が、改修後に現行の省エネ基準に新たに適合すること。(外気などと接する部位の工事に限ります)

改修工事の期間

令和6年3月31日までに行われた省エネ改修工事

改修工事の内容

窓の断熱改修工事に加え次の1から3までのいずれかの工事を行うこと。

1.床の断熱改修工事

2.天井の断熱改修工事

3.壁の断熱改修工事

固定資産税の減額年度

工事完了年の翌年度のみが対象

・住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルまでの住宅は、税額の3分の1を減額

・住宅1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える住宅は、120平方メートル相当の税額の3分の1を減額

※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は税額の3分の2を減額

減額を受ける方法

減額を受けるには、工事終了後3カ月以内に次の書類を添付して申告が必要です。

現地確認が必要な場合がありますので、改修工事前に税務課固定資産税係家屋担当までご相談ください。

1.住宅省エネ改修に係る固定資産税減額申告書

2.増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等)

3.省エネ改修に要した費用を証する書類(工事契約書、領収書など)

4.工事内訳書

5.改修工事前後の写真

※長期優良住宅で税額の3分の2の減額を受ける場合は長期優良住宅の認定通知書の写し

その他

この減額措置の適用は1回限りで、耐震改修工事にかかる特例措置との併用はできません。(バリアフリー改修の減額措置との併用はできます)

貸家住宅は対象になりません。

 


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